ひとり親家庭等医療費について
ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援するため、ひとり親家庭等の児童及び父、母又は養育者の医療費の自己負担分の一部を助成します。
ひとり親家庭等とは
父母の離婚、父又は母の死亡、父又は母が一定の障害があること等により、父母のいずれか一方、又は養育者が「児童」の監護をしている家庭です。
対象者
ひとり親家庭等の「児童」とその「児童」を監護する母、父、養育者です。
※「児童」とは、18歳の誕生日を迎えた年度の末日までの方です。
受給資格
- 坂町に住所があること
- 健康保険に加入していること
- 世帯全員が前年の所得税が課せられていない世帯であること
助成内容
保険診療の自己負担分(一部負担金額を除く)
ただし、200床以上の病院での紹介状なしの初診料、健康診断、予防接種、歯列矯正など保険給付の行われないもの、入院時食事療養費にかかる標準負担額については、支給対象となりません。
一部負担金
- 一部負担金は医療機関ごとに1日500円(通院は月4日、入院は月14日を限度)
(通院月5日以降、入院月15日以降は自己負担はありません。)
- 院外処方による保険薬局、及び治療用装具代については一部負担金は必要ありません。
ひとり親家庭等医療の手続き
新規認定
- 離婚・死別等で新たに受給資格が発生する場合や、他の市町村から転入してきた場合には、受給資格認定申請をしてください。
受給者証の更新
- 「ひとり親家庭等医療費受給者証」は、毎年7月31日が有効期間満了日のため更新申請が必要です。
- 新年度の所得で受給資格について審査します。
(対象者には有効期間満了前に更新申請書をお送りします)
- また、これまで所得税課税のため受給資格がなかった方が、所得税課税の状況により受給資格要件の対象となった場合には、改めて申請の手続きが必要になります。7月中にご確認、お問い合わせいただき手続きをしてください。
手続きに必要なもの
- マイナンバー(本人確認のため)
- ひとり親家庭であることを証明するもの (児童扶養手当証書、遺族年金証書、戸籍謄本等)
- マイナ保険証(健康保険利用登録されたマイナンバーカード)または資格確認書等(対象となる方全員の名前の記載されたもの)
- 印鑑
- 世帯全員分の課税台帳記載事項証明書(※転入のため坂町に所得に関する資料がない場合のみ必要)
医療費の払戻し
次の場合、支払った医療費の自己負担分について払戻しを受けることができます。
- 申請手続後、ひとり親家庭等医療費受給者証が交付されるまでの期間に治療を受けたとき
- 広島県外の医療機関にかかったとき
- 治療のため必要なコルセットなどの治療用装具を購入したとき
- 急病等で受給者証を提示せずに受診したとき
ただし、保険診療外の費用及び一部負担金についてはお返しできません。
手続きに必要なもの
- マイナンバー(本人確認のため)
- ひとり親家庭等医療費受給者証
- マイナ保険証(健康保険利用登録されたマイナンバーカード)または資格確認書(受診した方の名前の記載されたもの)
- 印鑑
- 通帳(保護者名義のもの)
- 領収書(受給者のお名前/受診日/保険点数/支払金額の記載があるもの)
その他の手続き
つぎのようなときは届出が必要です。
- ひとり親家庭でなくなったとき
- 坂町外へ転出するとき
- 坂町内で転居するとき
- 氏名が変わったとき
- 加入している健康保険が変わったとき
- 受給者証を紛失したとき
- 死亡したとき