自動車販売業者による売買契約者の住民票の請求について

更新日:令和6年10月11日

自動車販売業者が、売買契約者の自動車新規登録や変更登録のために住民票を取得する場合は、代理申請となります。

委任状および窓口に来る人の身分証明書(運転免許証等)をお持ちください。

なお、委任状の代理人が自動車販売業者名(法人)になっている場合は、窓口に来る人の社員証も必要です。

 

※内容によっては、請求に応じられない場合や、追加で資料等の添付を求めることもあります。

※やむを得ない事情により、売買契約者からの委任状を持参できない場合は、次のものをお持ちください。

  • 契約していることが分かる書類の写し(売買契約者の署名があるもの)
  • 自動車販売業者の社印のある申請書
  • 窓口に来る人の社員証および身分証明書(運転免許証等)

 

【関連事項】