軽自動車税

更新日:令和6年9月17日

軽自動車税は、原動機付自転車(原付バイク)、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者に対して課税されます。令和元年10月の消費税率10%への引き上げに併せて、自動車取得税が廃止され、軽自動車税に「環境性能割」が導入されたことに伴い、これまでの軽自動車税は軽自動車税種別割に名称が変更され、軽自動車税は「種別割」と「環境性能割」の2つの構成になりました。

納税義務者

4月1日現在、主たる定置場所が坂町内にある軽自動車等を所有している方です。

4月2日以降に廃車されても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。(軽自動車税には、自動車税とは異なり月割課税がありません。年度途中で名義変更などしても、4月1日現在の所有者に納めていただくようになります。)

軽自動車税の税率

【原動機付自転車・小型特殊自動車・軽二輪等】

車   種
税率(年税額)

原動機付自転車

50cc以下
(2輪及び3輪以上の特定小型原動機付自転車を含む)
2,000円
50cc超90cc以下
2,000円
90cc超125cc以下
2,400円
ミニカー
3,700円

小型特殊自動車

農耕作業用
2,400円
その他

5,900円

軽自動車
二輪
(125cc超250cc以下)
3,600円

二輪の小型自動車(250cc超)

6,000円

【三輪・四輪以上の軽自動車】

車両番号の指定を受けた日によって税率が変わります。(下表① ・② 参照)。

また、初めて車両番号の指定を受けた月から13年を超える車両については、重課税率が適用され、③ の税率となります。

車   種
税率(年税額)
平成27年3月31日以前に車両番号の指定を受けた車両
平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた車両
初めて車両番号の指定を受けた月から13年を超える車両
三輪の軽自動車(660cc以下)
3,100円
3,900円
4,600円

四輪以上の軽自動車

(660cc以下)

貨物
自家用
4,000円
5,000円
6,000円
営業用
3,000円
3,800円
4,500円
乗用
自家用

7,200円

10,800円
12,900円
営業用
5,500円
6,900円
8,200円

※初めて車両番号の指定を受けた月とは、自動車検査証の「初度検査年月」を指します。

※動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は、重課税率の対象外です。

備考:自動車検査証の様式が変更された平成15年10月14日より前に初度検査を受けた車両については、年までの記載しかないため、その年の12月に検査を受けたものとみなされます。

【グリーン化特例(軽課)】

消費税率引き上げに配慮し、グリーン化特例が延長されました。

グリーン化特例とは、自動車の燃費性能等に応じて、購入した翌年度に課税される自動車税(種別割)及び軽自動車税(種別割)の税率を軽減する制度です。自動車検査証に基づき軽自動車税を軽減しますので、手続きは不要です。

対象及び軽減割合については、下記表のとおりです。

グリーン化特例(軽課)による自家用の乗用車(登録車・軽自動車)に係る軽減割合

自動車の燃費性能等 令和5年4月から令和6年3月までの間に購入した場合
電気軽自動車(660cc以下)

天然ガス軽自動車(660cc以下)

税率を概ね75%軽減
四輪以上の軽自動車(660cc以下)

乗用・営業用

令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度基準90%達成車

税率を概ね50%軽減
四輪以上の軽自動車(660cc以下)

乗用・営業用

令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度基準70%達成車

税率を概ね25%軽減

※電気自動車等・・・電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車

軽自動車税に関する申請

原動機付自転車、特定小型原動機付自転車、小型特殊自動車の登録、廃車の申請は坂町役場税務住民課の窓口で申請を受け付けています。軽自動車(三輪・四輪)、軽二輪(126cc~250ccまで)、二輪の小型自動車(250cc超)の登録、廃車の申請は坂町役場では受け付けておりませんので、下記の問い合わせ先をご確認のうえ、お問い合わせください。

申請に必要なもの

《購入、譲り受けた場合》

※販売証明書、譲渡証明書について、申請書内に記載欄がありますので、そちらに必要事項を記入していただければ各証明書の代わりとして提出することができます。

《廃車、譲り渡したい場合》

軽自動車税の減免申請

身体又は精神に障害を有する方が所有する軽自動車又は障害を有する方と生計を一にする方など、一定の要件に該当する場合には、申請により軽自動車税が減免されます。納期限の7日前までにご相談ください。

この減免は「普通自動車税」または「軽自動車税」のうち、いずれか1台に限ります。

障害の程度によっては、対象にならない場合があります。

申請に必要なもの

  • 障害者手帳など
  • 車検証(車検が必要な車両のみ)
  • 印鑑
  • 運転するかたの運転免許証

問い合わせ先

登録・廃車等に関すること

  • 軽自動車(三輪・四輪)

軽自動車検査協会広島主管事務所(050-3816-3080)

  • 軽二輪(126cc~250ccまで)

広島県軽自動車協会(082-532-5507)

  • 二輪の小型自動車(250cc超)

中国運輸局広島運輸支局(050-5540-2068)

  • 原動機付自転車・特定小型原動機付自転車・小型特殊自動車

坂町税務住民課固定資産税係(082-820-1503)

納税・減免等に関すること

坂町税務住民課固定資産税係(082-820-1503)