令和6年10月分の手当より制度の内容が変わります。
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が下記のとおり変更となります。
制度改正(拡充)の内容
(1)所得制限、所得上限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
(3)第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
(4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数を年3回から年6回に増加
制度内容の比較
改正前(令和6年9月分) | 改正後(令和6年10月分から) | |
支給対象 | 国内居住の中学生 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
国内居住の高校生年代 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 2段階の所得制限あり 制限1:特例給付 制限2:支給なし |
所得制限なし |
手当月額 | ・児童手当の場合 【3歳未満】一律15,000円 【3歳~小学校】 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 【中学生】一律10,000円 ・特例給付の場合 一律5,000円 |
【3歳未満】 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 【3歳~高校生年代】 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
第3子以降の算定対象 | 18歳到達後の最初の年度末(高校生年代)まで含める | 22歳到達後の最初の年度末(大学生年代)までの子を含める(親等に経済的負担等がある場合に限る) |
支給期月 | 2月、6月、10月(年3回) ※各前月までの4か月分を支給 |
偶数月(年6回) ※各前月までの2か月分を支給 |
(注)21歳、14歳、7歳の3人のお子様を養育している場合
→21歳のお子様を第1子、14歳のお子様を第2子、7歳のお子様を第3子と数えます。
支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第2子の月額、
7歳のお子様は第3子以降の月額が適用されます。
受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。
※受給資格者が坂町外に住民登録している場合は、住民登録地へご申請くだいさい。
申請について
制度改正による申請が必要な方
以下のアからエに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。
※請求理由は「その他」を選び、続けて(制度改正)と記入してください。
ア 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
新規の「認定請求書(Excel:53KB)」 を提出してください。
※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書(Excel:49KB)」も記載し提出してください。
イ 高校生年代の児童のみを養育している方
新規の「認定請求書(Excel:53KB)」を提出してください。
※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書(Excel:49KB)」も記載し提出してください。
ウ 現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
「額改定認定請求書・額改定届(Excel:62KB)」を提出してください。
エ 現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合
「額改定認定請求書・額改定届(Excel:62KB)」と「監護相当・生計費の負担についての確認書(Excel:49KB)」を記載し提出してください。
制度改正による申請が不要な方
以下のオからキに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
ただし、現制度分(令和6年6月から9月分)の審査の結果、「消滅通知書」が届いた方については、令和6年10月分以降の児童手当を受給するために改めて申請が必要です。
また、新たに追加する児童等がいる場合にも申請が必要です、
オ 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
カ 現在特例給付を受給している方
令和6年10月分からは、申請不要で児童手当区分になります。
キ 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方
原則として、令和6年10月から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。
※ご自身が養育する児童が算定児童に登録されているかについては、お手元の認定通知書の「算定基礎児童名」か、継続のお知らせの「算定基礎児童数」をご確認ください。
申請期限・支給時期
令和6年10月31日(木曜日)必着
※申請が必要な可能性がある方には案内を郵送します。ただし、坂町で公募等の確認ができない方には案内が届かない場合がありますので、民生課までお問合せください。
令和6年10月31日(木曜日)までに申請を受付した方(※1)は令和6年10月分の手当から受給開始となり、令和6年12月10日(火曜日)に令和6年10月・11月の2か月分を支給します。
令和6年11月1日(金曜日)から令和7年3月31日(月曜日)までに受付した方は、令和6年10月分の手当から受給開始となりますが、支給は令和7年1月以降となります。
令和7年4月1日(火曜日)以降の受付の場合は、令和6年10月に遡及せず、申請した翌月分から受給開始となりますので、申請漏れがないようにご注意ください。
※1 申請書の記入不備や書類不備があった場合等は、令和7年1月以降の支給となる可能性がありますのでご了承ください。
申請の手続き要否確認フロー
手続き要否確認フロー(PDF:854KB)も参考にご覧ください。
制度改正分の審査結果通知(認定通知書・額改定通知書等)発送時期
制度改正(拡充)に伴う通知書(認定通知書・額改定通知書等)の発送は、改正法が施行する令和6年10月以降とさせていただきますのであらかじめご承知おきください。