令和4年6月から児童手当制度が一部変わります

更新日:令和6年12月12日

令和4年6月から児童手当制度が一部変わります

1.現況届の提出が原則不要となります

児童手当・特例給付の受給者は、毎年6月現況届を提出することになっておりましたが、令和4年6月分以降は下記アに該当する方を除き現況届の提出は不要です。

また、現況届提出の省略に伴い、下記イに該当する場合は変更届等の提出が必要になります。

 

ア 現況届の提出が必要な方

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で児童手当を受給している方

・坂町に住民票がない児童を養育する人

・支給要件児童の戸籍がない方

・離婚協議中で配偶者と別居されている方

・その他、坂町から提出の案内があった方

イ 変更届等の提出が必要な場合

・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)

・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、又は児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

 

2.特例給付の支給に係る所得上限限度額の新設

児童を養育している方の所得が、下記、「児童手当の概要」4所得制限についてにある表の①「所得制限限度額」未満の場合、下記の児童手当の支給額を、下記表の②「所得上限限度額」未満の場合、特例給付(児童1人月額5,000円)を支給します。

なお、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、児童を養育している方の所得が②「所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。(資格消滅となります。)

※ 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が②を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となり ますので、ご注意ください。