後期高齢者医療保険加入者には、保険料がかかります。
【保険料の決め方】
保険料は加入者ごとにかかります。
計算方法は広島県内均一です。(一部除く)
高齢者の医療の確保に関する法律第104条第3項の規定により、2年ごとに保険料率を変更することとなっています。令和6・7年度の保険料率は下記のとおりです。
一人当たりの年間保険料
「均等割額」+「所得割額」(注1)=年間保険料額(限度額80万円)
(注1)所得割額=(総所得金額等※1ー基礎控除※2)×所得割率9.63%※3
※1 総所得金額等とは、「公的年金等収入ー公的年金等控除」、「給与収入ー給与所得控除」、「事業収入ー必要経費」等で算出される金額のことで、社会保険料控除等の各種所得控除前の金額です。また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の額)も総所得金額等に含まれます。
※2 基礎控除は、前年の合計所得金額が
2,400万円以下⇒43万円 2,400万円超2,450万円以下⇒29万円
2,450万円超2,500万円以下⇒15万円 2,500万円超の場合⇒0円(適用なし)となります。
※3 所得割率は、総所得金額等から基礎控除額を引いた金額が58万円以下の方は、令和6年度のみ8.98%となります。
令和6・7年度以降 均等割額 49,621円 所得割率 9.63%なお、令和6年3月末時点で広島県後期高齢者医療被保険者の方、もしくは障害認定により資格取得された方は令和6年度のみ保険料限度額は73万円となります。
4月から翌年3月までを1年間として、年間保険料が計算されます。途中で加入された場合は、加入月から計算し、途中で資格を喪失された場合には、4月から喪失した月の前月までの計算となります。
【保険料の軽減】
所得の低い世帯の保険料は軽減されます。
- 均等割額の軽減
世帯内の被保険者と世帯主の前年中所得の合計額 軽減率 軽減後の均等割額(令和6・7年度)43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下 7割 14,886円43万円+29万5千円×世帯内の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下の場合 5割 24,810円43万円+54万5千円×世帯内の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下の場合 2割 39,696円
(注意事項)
- 所得が公的年金の場合は、軽減判定の際15万円を限度として控除があります。
- 「専従者控除」、「居住用財産や収用により譲渡した場合等の課税の特例」の適用はありません。
- 所得等の申告がない場合は、軽減されません。
- 軽減判定は、賦課期日(当年度の4月1日または資格取得日)時点で行われます。
【旧被扶養者の軽減】
後期高齢者医療制度加入直前に、健保組合等(国保および国保組合は除く。)の被扶養者であった被保険者については、所得割額の負担はなく、資格取得後2年間を経過する月までに限り、均等割額が5割軽減されます。
該当する方で、保険料が軽減されていない場合は手続きが必要となりますので、お問い合わせください。
【保険料の納め方】
普通徴収:納付書または口座振替にて納付
特別徴収:年金からの天引き
納付月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 普通徴収 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 特別徴収 ○ ○ ○ ○ ○ ○
【納付方法の変更】
特別徴収から、普通徴収(口座振替納付に限る)に変更することができます。
ただし、残高不足等で振替不能状態が続くと、特別徴収に切り替わることがあります。
【手続き方法】
-
- 「坂町税等口座振替依頼書・自動払込利用書」を金融機関へ提出
- 1.の用紙の控え、印鑑、保険証を役場税務住民課または各出張所へ持参
- 「納付方法変更申出書」に記入、提出
【社会保険料控除】
納付された保険料は、所得税、町・県民税の申告時に、社会保険料控除の対象となります。
徴収区分 社会保険料控除が適用される方 普通徴収保険料を支払った方 特別徴収保険料が天引きされている年金受給者
【保険料の減免】
天災・災害による被害を受けたり、生活が著しく困難となり保険料納付が難しくなった場合等、保険料が減免される場合があります。早めにご相談ください。
【保険料を納めないでいると】
通常の保険証より、短い有効期間の短期被保険者証を交付することがあります。
また、特別の理由がなく保険料の滞納が続いた場合には、被保険者証の返還を求め、資格者証を交付し、医療費をいったん全額負担しなければならない場合があります。
保険料納付についてのご相談は早めに。
その他、後期高齢者医療保険の詳しいことは広島県後期高齢者医療広域連合まで。
広島県後期高齢者医療広域連合のホームページ