定額減税しきれないと見込まれる所得水準の方への給付について

更新日:令和6年8月5日

デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者および同一生計配偶者または扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の定額減税が行われます。(注1)

その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて計算した「調整給付金」を支給します。

(注1)定額減税についての詳細は、国税庁HPや総務省HPをご覧ください。

 

給付額

定額減税可能額が減税前税額を上回る(減税しきれない)と見込まれる所得税・住民税の額

【具体例】

<例1>一人暮らしで、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合

⇒・所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税が行われます。

・定額減税しきれない所得税分の2万円が調整給付金として支払われます。

 

<例2>4人家族で、内1人が所得税3万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合

⇒・所得税から3万円の減税、住民税所得割から2万円の減税が行われます。

・定額減税しきれない所得税分の9万円と住民税分2万円の計11万円が調整給付金として支払われます。

 

支給手続き

・対象者の方には市区町村(注2)から確認書をお届けします。

(注2)令和6年度個人住民税課税団体

・給付金を受け取るには返送が必要です。

・確認書の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒に坂町へ返送してください。

 

申請期限

令和6年10月31日(木)

 

差押えの禁止

この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により譲渡し、担保に供し、又は差押えすることが禁止されています。また、所得税等の課税の対象となりません。