産前産後期間の国民健康保険税の軽減措置について

更新日:令和6年6月28日

産前産後期間の国民健康保険税の軽減措置について

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産する予定又は出産した国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」という。)が対象です。

※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)。

 

国民健康保険税の軽減方法

出産被保険者に係る保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(既に出産されている方は出産月)の前月(多胎の方の場合は3ヶ月前)から出産予定月(既に出産されている方は出産月)の翌々月相当分が減額されます。

 

・・・対象期間

 

※出産被保険者の産前産後期間相当分の所得割額と均等割額がその世帯の保険税の年額から減額されます。産前産後期間の保険税が0円となるとは限りません。

※保険税が減額された場合、納め過ぎとなった保険税は還付又は過去の未納となっている保険税に充当されます。

 

手続き方法

次の書類をご準備いただき、税務住民課の窓口で手続きを行ってください。届出は出産予定日の6ヶ月前から受付ができます。また、出産後の届出も可能です。(出産後に申請する場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。)

・ 母子健康手帳など

・ 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書