食事療養費及び生活療養費

更新日:令和7年4月7日

【入院したときの食事療養費(標準負担額)】(令和7年4月1日変更)

入院したときの食費の一部を自己負担し、残りの費用は国保が負担します。

所得区分 1食あたり
一般 (下記以外の方) 510円
難病の人、小児慢性特定疾患 300円
非課税世帯(70歳以上は低所得者2) 過去12か月の入院日数 90日までの入院 240円
90日を超える入院(長期入院該当) 190円
70歳以上で低所得者1 110円

・非課税世帯の人は申請してください。

・マイナ保険証の利用で、限度額適用認定証等の交付を受けなくても、医療機関が所得区分を確認することができます。

【長期入院該当(90日を超える入院)の減額を受けるには認定が必要です】

非課税世帯(70歳以上は低所得者2)のかたは、過去12か月の入院日数が90日を超える場合、長期入院該当の認定を受けると食事標準負担額が減額になります。

注意)長期入院該当の認定は、マイナ保険証を利用する場合でも、毎年必要となります。

(申請に必要なもの)

・入院期間がわかるもの(医療機関発行の領収書など)

・本人確認書

・すでに交付された限度額適用・標準負担額減額認定証

 

【65歳以上の人が療養病床に入院したときの食費・居住費(生活療養費)(標準負担額)】

療養病床に入院する65歳から74歳のかたは、食費と居住費(生活療養費)を標準負担額として自己負担します。

所得区分 食費(1食あたり) 居住費(1日当たり)
医療の必要性の低い人 医療の必要性の高い人
一般(下記以外の人) 510円(470円)(注1)

指定難病患者等は300円

370円

指定難病患者等0円

非課税

(70歳以上は低所得者2)

240円 240円(注2)
70歳以上で低所得者1 140円 110円

(注1)一般の人の食費は、入院している医療機関によって金額が異なります。

(注2)過去12か月の入院日数が90日を超える場合は1食190円です。