【入院したときの食事療養費(標準負担額)】(令和7年4月1日変更)
入院したときの食費の一部を自己負担し、残りの費用は国保が負担します。
所得区分 | 1食あたり | ||
一般 | (下記以外の方) | 510円 | |
難病の人、小児慢性特定疾患 | 300円 | ||
非課税世帯(70歳以上は低所得者2) | 過去12か月の入院日数 | 90日までの入院 | 240円 |
90日を超える入院(長期入院該当) | 190円 | ||
70歳以上で低所得者1 | 110円 |
・非課税世帯の人は申請してください。
・マイナ保険証の利用で、限度額適用認定証等の交付を受けなくても、医療機関が所得区分を確認することができます。
【長期入院該当(90日を超える入院)の減額を受けるには認定が必要です】
非課税世帯(70歳以上は低所得者2)のかたは、過去12か月の入院日数が90日を超える場合、長期入院該当の認定を受けると食事標準負担額が減額になります。
注意)長期入院該当の認定は、マイナ保険証を利用する場合でも、毎年必要となります。
(申請に必要なもの)
・入院期間がわかるもの(医療機関発行の領収書など)
・本人確認書
・すでに交付された限度額適用・標準負担額減額認定証
【65歳以上の人が療養病床に入院したときの食費・居住費(生活療養費)(標準負担額)】
療養病床に入院する65歳から74歳のかたは、食費と居住費(生活療養費)を標準負担額として自己負担します。
所得区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日当たり) | |
医療の必要性の低い人 | 医療の必要性の高い人 | ||
一般(下記以外の人) | 510円(470円)(注1)
指定難病患者等は300円 |
370円
指定難病患者等0円 |
|
非課税
(70歳以上は低所得者2) |
240円 | 240円(注2) | |
70歳以上で低所得者1 | 140円 | 110円 |
(注1)一般の人の食費は、入院している医療機関によって金額が異なります。
(注2)過去12か月の入院日数が90日を超える場合は1食190円です。