合理的配慮の提供について

更新日:令和6年5月31日

令和3年に改正された障害者差別解消法が、令和6年4月1日から施行され、企業や団体などの事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。

 

【合理的配慮の提供について】

日常生活や社会生活において提供されている設備やサービス等については、障害のない人は簡単に利用できても、障害のある人にとっては利用が難しく、結果として障害のある人の活動などが制限されてしまう場合があります。

このような場合には、障害のある人の活動などを制限しているバリアを取り除く必要があります。このため、障害者差別解消法では、行政機関等や事業者に対して、障害のある人に対する「合理的配慮」の提供を求めています。

内閣府ホームページ

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html