わが国経済をデフレに逆戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の町県民税(住民税)の定額減税が実施されます。
【対象となる方】
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
※個人住民税が非課税の方及び個人住民税均等割のみ課税の方は対象になりません。
【減税の額】
・本人 1万円
・控除対象配偶者を含む扶養親族(国内居住者に限る)1人につき 1万円
【定額減税の実施方法】
住民税が給与から徴収されている方(特別徴収)
令和6年度6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で徴収されます。なお、定額減税の対象とならない方は、従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回に分けて徴収されます。
納付書・口座振替により町県民税を収めている方(普通徴収)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分の税額から減税し、引ききれない場合は、第2期分以降の税額から順次引いていきます。
住民税が年金から徴収されている方(年金特徴)
定額減税「前」の税額を基に算出された令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、引ききれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次引いていきます。
【その他】
・減税額については、納税通知書又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
・給付金の詳細は、内閣官房ホームページをご参照下さい。
・所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページをご参照下さい。