特別児童扶養手当

更新日:令和6年4月11日

【対象者】

知的・身体または精神に重度または中度の障害がある20歳未満の児童を看護している保護者に支給されます。

【内容】

重度(1級)の場合は月額55,350円、中度(2級)の場合は月額36,860円が、4月・8月・11月に支給されます。

児童が施設に入所しているとき、児童が障害を理由とする年金を受けているときは支給されません。

所得制限があります。

【申請に必要なもの】

  • マイナンバー(本人確認のため)
  • 所定の認定請求書
  • 診断書
  • 身体障害者手帳・療育手帳の写し(等級によっては診断書が省略できる場合もあります。)
  • 申請者名義の金融機関を確認できるもの