児童扶養手当とは、ひとり親家庭等の健全育成のための手当を支給する制度です。
【受給資格】
次の要件に当てはまる18歳以下(18歳になって最初の3月31日までの間)の児童(ただし中程度以上の障害のある場合は20歳未満)を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、又は養育している方に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が保護命令を受けた児童(父又は母の申立によって発せられたものに限る)
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 母が児童を懐妊した当時の事情が不明である児童
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次のような場合は手当は支給されません
児童が
- 国内に住所を有しないとき。
- 児童入所施設等に入所又は里親に委託されているとき。
- 父又は母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき。(養育者が一定の障害の状態にあるときを除く)
- その他児童扶養手当法に定められている事項に該当するとき。
父子家庭の父・母子家庭の母又は養育者が
- 国内に住所を有しないとき。
注)上記にいう配偶者とは、婚姻の届出はなくても事実上婚姻関係(同居あるいは同居がなくてもひんぱんに定期的な訪問があり、生計が同一であるなどの状況)にある場合を含みます。
手当を受給してから上記のような理由が発生したときは、速やかに役場民生課に届け出てください。届出をしないで手当の支払いを受けた場合は、あとで返還していただくことになります。
【手当を受ける手続】
手当を受けるには、役場民生課で認定請求の手続きをしてください。
(受給資格があっても、申請の手続きをしないと手当は受けられません。)
注)認定請求に必要な書類等、詳細については役場民生課へお問い合わせください。
【手当の支払い】
認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
(5月・7月・9月・11月・1月・3月に、希望する金融機関の口座に振り込まれます。)
【手当の額】
令和7年4月分から手当額が変更になりました。
区分 全部支給 一部支給 児童1人の場合 46,690円 11,010円~ 46,680円 児童2人目以降1人増すごとに 11,030円を加算 5,520円~11,020円を加算 
【支給制限】
受給資格者及びその扶養義務者等の前年の所得が下表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。
所得制限限度額表
【現況届】
受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出することになっています。期限までに必要な書類を添えて、役場民生課に届け出てください。なお、この届出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず手続きをしてくだい。
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