農地に関する手続

更新日:令和6年3月31日

農地を耕作するために売買や贈与、貸し借りをする場合、または、農地を宅地や資材置場など、農地以外の目的で使用する場合には、町許可申請や届け出が必要です。
許可申請や届出は、内容によって添付書類が複雑になる場合がありますので、提出の前にご相談ください。

農地のままでの売買、贈与、賃借等(農地法第3条)

町内の農地の売買・贈与・賃貸借・使用貸借などの権利取得には、農地法第3条に基づく町長の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は無効となります。

農地法第3条の主な許可基準

原則として次のすべての要件を満たす必要があります。

  • 申請する農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(全部効率利用要件)
  • 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  • 今回の申請のうちの周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
  • 法人の場合は、農地的確法人の要件を満たすこと(農地所有的確法人要件)

農地法に基づく許可申請や届け出、各種証明の請求などで、本人以外の人が窓口に来られる場合は、申請者・届出者からの委任状が必要です。

※農地等権利取得を認める「別段の面積等(下限面積)」の設定については、農地法改正により、令和5年4月1日から廃止となりました。

農地を転用し、または転用するための売買・賃借等(農地法第4条、農地法第5条)

農地の転用とは、農地を住宅や工場などの建物敷地、資材置場、駐車場、道水路、山林等、耕作する目的以外の用地に転換することです。
一時的に資材置場や砂利採取場等に利用する場合も転用となります。

所有者自身が農地を転用する場合は、農地法第4条の「届出」または「許可」が必要です。

農地を転用するために売買または賃貸借等の権利を設定する場合、農地法第5条の「届出」または「許可」が必要です(譲渡人(貸人)と譲受人(借人)の連名)。

  • 市街化区域内にある農地を農地以外のものにするとき、あらかじめ町長に「届出」をする場合は、農地法の許可は不要です。
  • 市街化区域外にある農地を農地以外にする場合は、町長の「許可」が必要です。
  • 4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合には、県知事の「許可」が必要です。

農地法第4条、第5条の主な条件等

届出の審査内容(審査後、受理または不受理を決定します。)

  • 届出の土地が市街化区域内にあること
  • 届出書の法定記載事項が正しく記載されていること
  • 添付書類が具備されていること
  • 届出の農地等が賃貸借の目的となっていること

許可の基準等

  • 農地をその営農条件や周辺の市街地化の状況から見て区分し、優良な農地での転用を制限するとともに、市街地に近接した農地や生産性の低い農地から順次転用されるよう誘導することとしています(立地基準)。
  • 次に該当する場合は、許可できません(一般基準)。
    • 転用の確実性が認められない場合(他法令の許認可の見込みがない場合、関係権利者の同意がない場合など)
    • 周辺のうちへの被害防除措置が適切でない場合(土砂の流出等災害発生のおそれがある場合など)

相続等による権利取得の届出(農地法第3条の3)

平成21年12月15日から、相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届出することが必要となりました。登記地目もしくは現況が農地の場合、届出が必要です。
相続等により、農地の権利を取得した方は、権利取得を知った日からおおむね10か月以内に、町長にその旨を届け出なければなりません。
この届出は、権利取得の効力を発生させるものではありません。

諸証明

非農地証明書

法務局の地目変更登記に添付するもので、農地法の適用を受けない土地である旨の現況証明です。
【手数料:1通あたり300円】

 

  • 農地を農地として売買したり、貸し借りしようとするときは、許可が必要です。
  • 農地を宅地や駐車場など農地以外のものに転用する場合は、農地法の許可や届出(市街化区域)が必要です。
  • 過去に農地法の許可や届出を出されているかたで、書類を紛失されたかたは、書類の再発行ができます。その証明書には、坂町手数料条例に基づき、手数料を300円徴収します。
  • 登記簿上、農地であるが、現況では非農地である土地に対して、農地法の適用を受けない土地であることの証明書を発行できます。その証明書には、坂町手数料条例に基づき、手数料を1通につき300円徴収します。(ただし、20年以上、農地として活用されていなかった土地に限ります。)
  • 届出受理証明書
  • 許可済証明書
  • 非農地証明書

1通につき300円

申請書・届出書

 

 

審査基準等

農地法等に基づく坂町の処分に係る審査基準等

 

詳しくは、役場産業建設課へお問い合わせください。