令和5年4月1日より、地震による住宅等の被害を防止するため、耐震改修等に係る費用の一部を補助する制度が施行されました。
耐震化に関する工事であれば、リフォームに併せた耐震改修、建て替えなどにも利用できますので、是非ご活用ください。
【補助対象住宅】
- 申請者が所有または居住しているものであること。
- 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て木造住宅であること。
- 建替え後の住宅は、土砂災害特別警戒区域外に存すること。
- 現に居住の用に供するもので、販売を目的とするものではないこと。
- 耐震診断をした結果、耐震基準を満たしていないもの。
- 建て替え後の住宅は、省エネ基準に適合すること。
- 坂町が支援する空き家改修等支援事業などの交付・支給を受けていないこと。
【補助の対象となる工事・補助金額】
区分 | 総合支援メニュー | 従来の補助制度 | |||
耐震改修 | 現地建替え | 非現地建替え | 除却 | ||
補助対象 | 耐震改修工事に要する費用 | 現地建替え工事に要する費用 | 除却工事に要する費用 | ||
補助基本額 | 補助対象工事費の80%かつ、100万円/住戸を限度 | 補助対象工事費の80%かつ、50 万円/住戸を限度 | 補助対象工事費の80%かつ、100万円/住戸を限度 | 補助対象の額の23%かつ、83.8万円/住戸を限度 | |
区域要件 | 市街化区域内にある住宅 | 市街化区域外にある住宅 | 市街化区域内にある住宅 | 新たに建築する住宅は市街化区域内に限る | 坂町内にある耐震性を有する住宅等に居住すること |
負担率 | 国1/2 | 国1/2 | 国1/2 | ||
県1/4 | ― | 県1/4 | |||
町1/4 | 町1/2 | 町1/4 |
※この他、耐震診断に係る補助金は重複して受けることができます。
【主な手続きの流れ】
※申込受付期間は、各年ごとの4月1日から11月末までです。
【その他注意事項】
① 申請書の提出にあたり、あらかじめ提出先の都市計画課と事前協議を行い、申請に
係る必要事項などについて確認してください。
② 補助金の交付の決定前に、耐震化工事に係る工事契約をしないでください。
※先に契約されたものは、補助の対象外となります。
③ その他にも要件があります。詳しくは要綱をご確認ください。