要介護・要支援の認定について

更新日:令和8年1月7日

介護保険のサービスを受ける基準を満たしているのか(要介護・要支援)、いないのか(非該当)を決めるものです。

要介護状態 日常生活における基本的な動作の全部または一部について、常に介護を必要とする状態の人。必要な在宅サービスや施設サービスなどが受けられます(介護給付)。また、その介護の必要度に応じて5つの区分(要介護度)を設けており、区分ごとに給付額の上限を定めています。
要支援状態 身体や精神上の障害により、日常生活をおくるのに支障があると見込まれ、失われた能力を取り戻すための支援が必要な人。必要な在宅サービスなどが受けられます。(予防給付)

要介護・要支援認定の基準

要介護度

状態像(めやす)

利用可能なサービス

要支援1

基本的な日常生活は、ほぼ自分で行うことができるが、要介護状態にならないように何らかの支援が必要 介護保険の介護予防サービス(介護予防給付)を利用します。
要支援2
要支援1の状態より基本的な日常生活を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要

要介護1

排泄、入浴、清潔、整容、衣服の着脱等に一部介助等が必要(部分的な介護) 介護保険の介護サービス(介護給付)を利用します。

要介護2

排泄、入浴、清潔、整容、衣服の着脱等に一部介助または全介助が必要(軽度の介護)

要介護3

排泄、入浴、清潔、整容、衣服の着脱等に全介助が必要(中等度の介護)

要介護4

排泄、入浴、清潔、整容、衣服の着脱等に全般について全面的な介助が必要(重度の介護)

要介護5

生活全般にわたって、全面的な介助が必要(最重度の介護)

 

介護サービス計画(ケアプラン)の作成

要介護・要支援認定をうけた人やその家族などの依頼により、介護支援専門員が、要介護・要支援の程度に加え、本人や家族の希望、生活環境などから判断して、個々人にあった在宅介護サービスの計画を立てます。

介護サービスの計画を自分で決めることも出来ます。

 

在宅介護サービスの計画の作成は、サービス事業者との契約が必要となります。

  • 要支援1および2の認定を受け、介護予防サービスの利用を希望される方は、包括支援センターにご相談ください。

坂町地域包括支援センター(082-885-3701)坂町北新地二丁目3-10

  • 要介護1から5の認定を受け、介護サービスの利用を希望される方は、居宅介護支援事業所との契約が必要です。各事業所は、下記リンクから検索できます。

介護サービス情報公表システム(厚生労働省のサイトに移動します)