1 要介護認定の臨時的な取扱い(更新申請分)について
これまで、令和2年4月7日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」に基づき、認定有効期間の延長を行ってきましたが、令和4年10月14日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の今後の取り扱いについて」により、本町の取扱いを、下記のとおりとします。
①令和2年4月7日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡
②令和4年10月13日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡
2 取扱い
新型コロナウイルス感染症の5類感染症への変更時期を考慮し、認定有効期間満了日が令和5年5月31日までの被保険者のうち新型コロナウイルス感染症の影響により面会が困難(※)な被保険者については、本人・家族の同意のもと、新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間延長同意書を提出することにより、従来の介護度で有効期間を12か月延長する取扱いとすることとします。
※施設等が面会禁止であっても、施設内に認定調査員がいる場合は、従来どおり更新申請を行い、認定調査を行うことを基本とします。
(※)「面会が困難」な場合とは
〇入所または入院している施設において面会禁止の措置が取られている場合
〇本人・家族の状況により、面会が困難な場合
〇上記以外で新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止の場合
3 手続等
更新申請の対象者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により面会が困難な被保険者について、保険健康課(または各出張所)に郵送又は持参により、要介護更新認定・要支援更新認定申請書と併せて同意書を提出してください。申出書様式については、下記様式をダウンロードしていただくか、保険健康課窓口にて配布をしております。