坂町移住支援金(東京圏からの移住・マッチング支援事業)

更新日:令和6年3月29日

東京圏から広島県内へのUIターン人材を呼び込むため、広島県と坂町が共同して移住支援金制度(広島県移住・マッチング支援事業)を実施します。
坂町では、広島県が運営する求人情報サイト「ひろしまワークス」(外部リンク)を利用して東京23区から広島県内に就職し、坂町に移住する方、テレワークを継続しながら坂町へ移住された方、移住して起業をした方に対し、広島県と共同して移住支援金を支給します。

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坂町移住支援金

坂町移住支援金の概要

(就業)

一般の場合

令和3年9月1日以降に、東京23区に在住の方または通勤している方が、「ひろしまワークス」に掲載されている求人のうち【移住支援金の対象】と表示されているものに応募して就職し、坂町に移住した方であり、以下の【対象となる方】及び【対象となる求人】の要件を満たしている場合に、移住支援金を支給します。

専門人材の場合

令和6年4月1日以降に、内閣府が実施する専門人材事業(プロフェッショナル人材マッチング支援事業及び先導的人材マッチング事業)を利用して就職し、坂町に移住した方であり、以下の【対象となる方】の要件を満たしている場合に、移住支援金を支給します。

(テレワーク)

令和4年4月1日以降に、東京23区に在住の方または通勤している方が、転勤などの勤め先企業からの命令ではなく、自己の意思によって移住し、移住元での業務を引き続き継続しており、以下の【対象となる方】の要件を満たしている場合に、移住支援金を支給します。

(起業)

令和5年4月1日以降に、東京23区に在住の方または通勤している方が、広島県の実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けており、かつ、交付決定日から1年以内であり、以下の【対象となる方】の要件を満たしている場合に、移住支援金を支給します。

移住支援金の支給額

  • 単身世帯の場合、60万円
  • 2人以上の世帯の場合、1世帯につき100万円

※18歳未満の世帯員がいる場合、1名につき100万円加算します。

対象となる方

次の要件のすべてに該当する方が移住支援金の対象となります。

○ 移住等に関する要件

(1)移住元に関する要件

  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していた方または東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうちの条件不利地域(※1)以外の地域に在住し、東京23区内に通勤していたこと
  • 住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと

(2)移住先に関する要件

  • 令和3年9月1日以降に、坂町に転入したこと
    (テレワークの場合は令和4年4月1日以降、起業の場合は令和5年5月1日以降)
  • 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること
  • 坂町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること

(3)世帯に関する要件(2人以上の世帯の場合)

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和3年9月1日以降に、転入したこと
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有するものでないこと

(4)その他の要件

  • 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有するものでないこと
  • 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
  • その他広島県及び坂町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

○ 就業に関する要件

一般の場合

  • 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること
  • 就業先が、広島県が移住支援金の対象として「ひろしまワークス」に掲載した求人を行う中小企業等であること
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表、取締役等の経営を担う職務を務めている中小企業等への就業でないこと。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
  • 上記求人への応募日が、「ひろしまワークス」に移住支援金の対象として掲載された日以降であること
  • 当該中小企業等に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

専門人材の場合

  • 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
  • 当該就業先に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

○ テレワークに関する要件

  • 所属先企業等からの命令(転勤、出向等の勤務の変更を含む)ではなく、自己の意思により転入をして、移住元における所属先企業等の業務を引き続き行うこと
  • 所属先企業等から、内閣府が行うデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ【地方創生テレワーク型】)又はその前歴事業を活用した資金提供がなされていないこと

○ 起業に関する要件

  • 広島県の実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けており、かつ、交付決定日から1年以内であること

対象となる求人

坂町移住支援金の対象となる求人は、「ひろしまワークス」に掲載されています。

※ 「ひろしまワークス」内の「仕事を探す」のページで、「移住支援金対象企業から探す」にチェックして検索してください。対象となる求人には、「移住支援金対象」と表示されています。

申請方法・申請できる期間

受付期間

  • 令和6年4月1日(月)~令和6年12月27日(金)

提出書類

  • 坂町移住支援金交付申請書(様式第1号)
  • 写真付きの身分証明書の写し
  • 移住支援金の支給申請に関する誓約事項(様式第1号別紙1)
  • 移住支援事業に係る個人情報の取扱い(様式第1号別紙2)
  • 振込申出書(様式第1号別紙3)
  • 就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第2号)※就業の場合
  • 就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第2-2号)※テレワークの場合
  • 移住元の住民票の除票の写しまたは戸籍の附票の写し(世帯全員のもの)(前述の「移住元に関する要件」を満たす書類。2人以上の世帯の場合にあっては、移住元において世帯全員が同一世帯であったことを確認できる書類)
  • 退職した企業等の就業証明書等(在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)※ 東京23区内に雇用者として通勤していた場合のみ必要。
  • 開業届出済証明書、個人事業等の納税証明書等(在勤地及び在勤期間を確認できる書類)※ 東京23区内に法人経営者又は個人事業主として通勤していた場合のみ必要。
  • 広島県の実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定通知書

提出先

  • 坂町役場2階 総務部企画財政課(広島県安芸郡坂町平成ヶ浜一丁目1番1号)
  • 申請者ご本人が提出することを原則とし、申請者と同一世帯の方が提出する場合は、委任状(様式第1号別紙4)を添付してください。

支援金の返還

次に掲げる場合に該当するときは、移住支援金を返還していただくことになります。

  • 虚偽の申請等をした場合:全額
  • 移住支援金の申請日から3年未満で町外へ転出した場合:全額
  • 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合:全額
  • 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に町外へ転出した場合:半額
  • 広島県の実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合:全額

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※1 条件不利地域

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)です。
1都3県(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)における条件不利地域は、次の市町村です。
<東京都>
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
<埼玉県>
秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
<千葉県>
館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、 鋸南町
<神奈川県>山北町、真鶴町、清川村

広島県・坂町への定住に関する相談窓口のご案内

ひろしま暮らしサポートセンター

  • 認定NPO法人ふるさと回帰支援センター内
  • 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館8階
  • TEL 080-5873-3296(直通) 03-6273-4401(代表)

坂町移住・定住デスク/坂町空き家活用支援窓口

  • 坂町役場総務部企画財政課内
  • 広島県安芸郡坂町平成ヶ浜1-1-1
  • TEL 082-820-1520(専用ダイヤル)

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