地域建設業経営強化融資制度等の運用について

更新日:令和4年7月9日

地域建設業経営強化融資制度等の利用ができるようになりました。

建設投資の急速な減少、不動産業の業況の悪化、資材価格の高騰等により、地域の経済・雇用を支える中小・中堅建設業者は極めて厳しい状況に直面しており、建設業者の資金調達の円滑化を推進するため、国において制度化されている「下請セーフティネット債務保証事業」および「地域建設業経営強化融資制度」に基づく融資を受けるための債権譲渡承諾手続を開始することとしました。

制度を利用する場合は、まず西日本建設業保証(株)広島支店(電話:082-243-3343)または株式会社建設総合サービス(電話:06-6543-2848)に相談・お問い合わせください。

  1. 制度の概要

 

 

(1) 地域建設業経営強化融資制度

町発注工事を受注・施工している中小・中堅元請建設企業(以下「元請業者」という。)から事業協同組合等または一定の民間事業者(以下「債権譲渡先」という。)への工事請負代金債権の譲渡を発注者が認め、当該譲渡債権を担保として、債権譲渡先が、(一財)建設業振興基金の債務保証を得て金融機関から借り入れた転貸融資資金を、元請け業者に対して融資するものです。

また、(一財)建設業振興基金による債務保証と併せて、金融機関が元請業者に対して当該工事に係る融資を行う場合に保証事業会社の金融保証を受けられるため、元請業者は出来高を超える部分を含めて融資を受けられます。

なお、地域建設業経営強化融資制度は令和8年3月末日までの間に限り適用が可能です。

 

 

(2) 下請セーフティネット債務保証事業

元請け業者から債権譲渡先への工事請負代金債権の譲渡を発注者が認め、当該譲渡債権を担保として、債権譲渡先が、(一財)建設業振興基金の債務保証を得て金融機関から借り入れた転貸融資資金を、元請業者に対して出来高の範囲内で融資する制度です。

  • 「地域建設業経営強化融資制度」と「下請セーフティネット債務保証事業」は、いずれかを選択して利用することができます。
  • 実際の融資額は、工事の出来高や、債権譲渡先・保証事業会社・金融機関の対応等により異なります。

 

両制度とも、中小・中堅元請建設業者が有する町発注工事に係る工事請負代金債権を債権譲渡先に譲渡することを町が認め、これを担保として当該債権譲渡先が当該建設業者に対し転貸融資を行うという点では共通していますが、その他次のような相違点があります。

 

地域建設業経営強化融資制度
下請セーフティネット債務保証事業
融資の範囲
出来高の範囲内での債権譲渡先からの転貸融資に加えて、保証事業会社の保証を得て、出来高を超える部分を含めて金融機関から直接融資を受けられる。 出来高の範囲内での債権譲渡先からの転貸融資
下請保護方策
「下請負人等への支払計画」を債権譲渡先に提出。 「下請負人等への支払い計画」の提出に加えて、債権譲渡契約において一定の特約を締結した場合、元請業者が倒産した時は、債権譲渡先が元請業者に代わって下請業者等へ代金支払いを行う。
適用期限
令和8年3月末までに限る。 なし。

 

  1. 対象となる建設企業

 

 

対象となる建設企業は、元請業者(町発注工事を受注・施工している中小・中堅建設企業)です。

    • 中小・中堅建設企業は、原則として資本の額または出資の総額が20億円以下または常時使用する従業員の数が1,500人以下の企業となっています。
  1. 対象となる工事

 

 

以下を除く町発注工事が対象です。

(1) 以下の工事を除く、債務負担行為及び歳出予算の繰越等工期が複数年度にわたる工事

  • 債務負担行為の最終年度の工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事
  • 前年度から繰り越された工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事
  • 債務負担行為に係る工事または繰り越された工事であって、債権譲渡の承諾申請時点において、次年度に工期を迎え、かつ残工期が1年未満である工事(地域建設業経営強化融資制度のみ)

(2) 町が役務的保証を必要とする工事

(3)その他元請け業者の施工する能力に疑義が生じているなど債権譲渡の承諾に不適当な特別の事由がある工事

 

  1. 債権譲渡を承諾する時点

町が債権譲渡を承諾するのは、当該工事の出来高が、2分の1以上に到達したと認められる日以降です。なお、承諾にあたっての当該出来高の確認については、月別の工事進捗率等を記した工事履行報告書の受領を持って足りることとしています。

 

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