主な監査の種類

更新日:令和4年7月10日

財務監査

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査します。なお、財務監査には以下の2種類があります。
〇 定例監査
毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて実施します。
〇 随時監査
定例監査の他に必要があると認めたときに実施します。

行政監査

必要があると認めたときは、事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査します。

 財政援助団体等監査

必要があると認めたときは、補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、借入金の元金又は利子の支払を保証している団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせている団体の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているか監査します。

決算審査

毎会計年度、決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査します。

例月出納検査

毎月1回、会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われているか検査します。

基金の運用状況審査

毎会計年度、基金の運用状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているか審査します。

健全化判断比率等審査

決算における健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査します。