次に該当する人がうけられます。
サービスを受けるには坂町の認定が必要です。
第1号被保険者(要介護状態)
ねたきりや認知症などで日常生活動作に常に介護が必要な人
(要支援状態)
家事や身じたくなどの日常生活に支援が必要な人
第2号被保険者
年を取ったことによっておこる病気(脳血管疾患など)が原因で介護が必要となった人
保険証(介護保険被保険者証)
介護保険の保険証が交付されるのは?
第1号被保険者証 すべての人に交付されます。新しく65歳になる人には、誕生日がある月に交付されます。第2号被保険者証 認定結果がでた人などに交付されます。
- 医療保険の保険証とは別に交付されます。
保険証は重要書類です、あつかいに注意してください。
- 保険証を受け取ったら、記載事項に間違いがないか確認しましょう。
- 介護サービスを受けるために、要介護・要支援認定の申請をするときは、保険証を坂町役場民生部保険健康課又は各出張所の窓口に提出します。
- 認定を受けると、要介護度や、サービスを適切に利用するために、本人やサービス提供機関が気をつけることなどが記載されます。
- 介護サービスをうけるときは、サービス提供機関に提出します。
- 認定には有効期間があります。有効期間を経過するとサービスが受けられませんので、経過する60日前~30日前までの間に保険証を提出し、認定の更新を受けましょう。
- 資格を失ったときはすみやかに返却してください。
- 記載事項に変更があったときは、14日以内に届け出てください。
- 保険証の貸し借りはいけません。罰せられます。