先端設備等導入促進基本計画

更新日:令和5年9月12日

1_概要

坂町では、中小企業経営強化法第49条第1項に規定される導入促進基本計画に基づき、中小企業者の先端設備等の導入を促すことで、地域経済のさらなる発展を目指しています。

計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるための「先端設備等導入計画」を策定のうえ、坂町に申請を行い、認定を受けることで、導入する先端設備等に対する税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。

注意)先端設備等の取得時期は、「先端設備等導入計画」の認定を受けた後であることが必須です。

2_坂町先端設備等導入促進基本計画

坂町では、坂町先端設備等導入促進基本計画について、平成30年8月29日付で中国経済産業局長の同意を受け、令和3年8月26日付けで、根拠法移行及び期間延長に伴う計画の変更に係る同意を得ました。

令和5年度税制改正に伴い、令和5年4月1日付けで「中小企業等経営強化法施行規則(平成11年通商産業省令第74号)」のうち、先端設備等導入計画に係る規定が改正されることを受け、坂町では、新規に導入促進基本計画を策定し、令和5年3月30日付けで中国産業局長から同意を得ました。

3_認定を受けられる中小企業者

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。

業種分類 中小企業等経営強化法
資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他※1 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業※2 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※1_「製造業その他」は上記「卸売業」から「旅館業」以外の業種が該当します。
※2_自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

4_先端設備等導入計画の主な要件について

先端設備等導入計画の主な要件は次のとおりです。

主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間、5年間のいずれか
労働生産性 計画期間において、基準年度(※3)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
算定式(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入費(※4)
※3_直近の事業年度末
※4_労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
計画内容 基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること。
先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込めるものであること。
認定経営革等支援機関(※5)において、事前確認を行った計画であること。
※5_認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁ホームページ(外部リンク))

5_固定資産税の特例について

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、次の一定の要件を満たした場合、地方税法の規定により、固定資産税の特例を受けることができます。

対象者 資本金1億円以下の法人又は従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)~(4)の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格)】
(1) 機械装置(160万円以上)
(2)測定工具及び検査工具(30万円以上)
(3)器具備品(30万円以上)
(4)建物附属設備※6(60万円以上)
※6_家屋と一体となって効用を果たすものを除く
その他要件 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
対象設備 固定資産税の課税標準額を3年間に限り、2分の1に軽減します。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減します。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

6_先端設備等導入計画策定の手引き

計画の作成や申請の流れ、書類の記載方法は、本手引きを確認してください。
なお、本手引きは予告なく修正されることがありますので、必ず「中小企業庁ホームページ(外部リンク)」に掲載されている最新版をご確認ください。

7_先端設備等導入計画の認定及び変更に必要な書類

(1)_先端設備等導入計画に係る認定申請書

(2)_先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

経営確認等支援機関から取得してください。
経営革新等支援機関は、次の中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kikan.htm

(3)_先端設備等導入計画に係る誓約書兼同意書

坂町独自で必要な様式です。

(4)_先端設備に係る投資計画に関する確認書

固定資産税の特例措置を受ける場合は、(1)(2)に加え、次の書類が必要です。
経営革新等支援機関から取得してください。
経営革新等支援機関は、次の中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kikan.htm

経営革新等支援機関に確認書の作成を依頼する際は、次の書類を作成して依頼してください。

(5)_リース契約見積書の写し・固定資産税軽減計算書

固定資産税の特例措置を受ける場合で、「ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合」は次の書類も必要です。

  • リース契約見積書の写し
  • (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

(6)_従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

固定資産税の特例措置を受ける場合で、賃上げ方針を計画内に位置付ける場合
(固定資産税の3分の1軽減を受けたい場合)は、次の書類も必要です。

注意)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

8_窓口案内

(1)_先端設備等導入計画の認定について

 役場3階 建設部産業建設課産業係 TEL:082-820-1512  FAX:082-820-1523

(2)_固定資産税の特例措置について

 役場1階 総務部税務住民課固定資産税係 TEL:082-820-1503  FAX:082-820-1521

9_参考

先端設備等導入計画の詳細は、中小企業庁のホームページ
「経営サポート『先端設備等導入制度による支援』(外部リンク)」をご覧ください。