セーフティネット保証制度とは
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者の皆さんへ資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会の保証を別枠で利用できるように措置する国の制度です。
制度の利用にあたっては、町長の認定が必要になります。
セーフティネット保証制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
セーフティネット保証制度の利用に必要な認定について
この制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれかに該当する「特定中小企業者」である旨の、町の認定が必要です。
認定を受けた後、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込んでください。
指定業種の詳細については 中小企業庁ホームページをご覧ください。
※ 本認定が保証や融資を確約するものではありません。
※ 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。事前に金融機関や信用保証協会への相談をお勧めします。
坂町に認定申請ができる方
法人
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主たる事業所の所在地(商業・法人登記上の住所)が坂町内にある法人 |
個人
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主たる事業所が坂町内にある方(町外居住者も含みます。) |
セーフティネット保証5号の認定受付について
対象となる中小企業者
認定の種類
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認定の内容
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5号(イ)
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指定する業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者 |
5号(ロ)
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指定する業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者 |
認定の手続
申請方法
必要書類を揃えて、認定窓口まで持参してください。
申請書
平成30年7月豪雨災害復興支援特別資金
経済産業省は、セーフティネット保証4号の災害と地域の指定及び「平成30年7月豪雨災害復興支援特別資金」について発表しました。 詳しくは中小企業庁ホームページでご確認ください。
平成30年7月豪雨災害の影響を受けている中小企業者等への金融支援について(PDF ファイル:391KB)
申請書
必要書類
- 認定申請書2部(正本)
- 認定の根拠となる確認資料1部
- 登記事項証明の現在事項全部証明又は履歴事項全部証明書1部(個人事業者は、主要事業が確認できる資料1部)
- 代理の方が申請に来られる場合は、委任状1部
- 申請者が兼業者(分類で複数の業種に属する事業を行っている者)の場合、全体及び主たる事業(売上高等が最大である事業)の売上等を証明する書類を提出してください。
新型コロナウイルス感染症に関するセーフティネット保証4号の認定受付について
この制度は、新型コロナウイルス感染症の発生が原因で、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置であり、坂町(広島県)はセーフティネット保証4号における指定区域とされています。
対象の企業
1.坂町において1年間以上継続して事業を行っていること。
2.令和2年新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少が見込まれること。
※セーフティネット保証制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
提出書類
・4号認定申請書2部(法人:法務局登録印、個人:原則印鑑証明書登録印)
・登記簿謄本(法人)
・売上高等の減少を示す書類
・ご本人以外の申請の場合、委任状が必要となります。