生活保護

更新日:令和6年4月16日

【対象者】

生活保護法では、生活に困ったすべての国民に対し、最低生活の保障することを定めています。各自がその持てる能力に応じて生活を維持するために最大限の努力をすることが先決であり、努力をしてもなおかつ生活に困る場合に、はじめて生活保護が行なわれます。

【内容】

最低限度の生活の保障をします。必要に応じて(生活扶助、住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助)が受けられます。

 

【申請に必要なもの】

  • 印鑑
  • 所定の申請書

 

【後発医薬品使用促進計画について】

平成27年4月1日から、生活保護を受けている方に対しては、院内処方で医師から後発医薬品の使用をれた場合には、原則として後発医薬品を使用していただくことになっています。
※院外処方では、処方医が後発医薬品への変更を可能としている場合、平成25年度から、原則として後発医薬品を使用していただいています。
後発医薬品の使用割合が一定以下である都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村においては、取組を計画的に進めるため、後発医薬品の使用促進が低調である原因の分析や、対応方法の検討を行い、後発医薬品使用促進計画の策定を行うこととしています。