一定の条件を満たすと認められる方は、被爆者健康手帳を受け取ることができます。(令和4年4月1日から運用開始予定)
昭和20年8月6日に降った広島の「黒い雨」に遭ったと思われる方は、被爆者健康手帳の交付申請をしてください。申請書・診断書の様式は、保険健康課の窓口でお渡しします。
申請は運用開始日(令和4年4月1日)より前でも受付できます。令和4年3月31日までに申請し、要件に該当した場合は、令和4年4月1日から有効になります。
昭和20年8月6日に降った広島の「黒い雨」に遭われた方へ(広島県リーフレット)
新たに被爆者健康手帳を受け取ることができるのは、要件①及び要件②に該当すると認められた方です。
要件① 広島の「黒い雨」に遭ったこと
〇「黒い雨」に遭い、遭った場所・時間帯、降雨状況、生活状況などが令和3年7月の広島「黒い雨」訴訟判決の原告と同じような事情にあったことが確認できること。
- 要件に該当するかどうかは、必要に応じて広島の「黒い雨」に遭った事実に関する書類(居住地や通学先・勤務先のわかるものなど)を求め、個別に審査します。
- ご家族から「黒い雨」に遭ったと言われた記憶があるが、ご自身が「黒い雨」に遭ったかどうか分からない場合など、手帳交付の対象になるかどうか不明なときは、広島県被爆者支援課(082-513-3116)または保険健康課(082-820-1504)へご相談ください。
要件② 障害を伴う一定の疾病にかかっていること
〇11種類の障害を伴う一定の疾病のいずれかにかかっていることが確認できること。
- 障害を伴う一定の疾病(原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかであるものを除く)にかかっているかどうかは、提出していただいた診断書をもとに広島県が審査します。
◎11種類の障害を伴う一定の疾病
①造血機能障害を伴う疾病:再生不良性貧血、鉄欠乏性貧血など
②肝臓機能障害を伴う疾病:肝硬変など
③細胞増殖機能障害を伴う疾病:悪性新生物など
④内分泌腺機能障害を伴う疾病:糖尿病、甲状腺機能低下症など
⑤脳血管障害を伴う疾病:くも膜下出血、脳出血、脳梗塞など
⑥循環器障害を伴う疾病:高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患など
⑦腎臓機能障害を伴う疾病:慢性腎炎、慢性腎不全
⑧水晶体混濁による視機能障害を伴う疾病:白内障
※白内障の手術歴がある場合(眼内レンズ挿入者)は、白内障にかかっているとみなします。
⑨呼吸器機能障害を伴う疾病:肺気腫、慢性間質性肺炎、肺線維症など
⑩運動機能障害を伴う疾病:変形性関節症、変形性脊椎症など
⑪潰瘍による消化機能障害を伴う疾病:胃潰瘍、十二指腸潰瘍など
手続きの流れ
1.申請 坂町役場保険健康課窓口に被爆者健康手帳の交付申請を行います。 〇申請様式は窓口でお渡しします。
〇申請には、被爆者健康手帳交付申請書、申述書の他に、次の関係書類の添付が必要となります。(関係書類の準備に時間を要する場合、申請書と診断書を先に提出し、その他の関係書類を後日提出することも可能です。)
- 「黒い雨」に遭った事実に関する書類(その当時の居住地や通学先・勤務先の分かるものなど)
- 障害を伴う一定の疾病にかかっていることを確認できる診断書(必須・指定様式あり)
〇申請は運用開始日(令和4年4月1日)より前でも受付できます。
〇必要に応じて追加書類の提出を求める場合があります。
2.審査 広島県が、申請内容について要件に該当するかどうか審査します。 〇申請内容の確認のため、審査には一定の時間を要します。
3.結果 広島県が、申請者に審査結果を通知し、要件に該当する方に被爆者健康手帳を交付します。 〇令和4年3月31日までに申請した場合、運用開始日(令和4年4月1日)から有効になります。
※診断書や戸籍謄本などの書類を発行する際に発生する診察料・手数料等は自己負担となります。
健康管理手当の申請を同時に行うことが可能です
健康管理手当の申請を同時に行う場合は、健康管理手当認定申請書の提出が必要です。
- 支給対象は、現在、障害を伴う一定の疾病(白内障の手術歴(眼内レンズ挿入者)のみの場合は除きます)にかかっている方です。
- 申請内容について、広島県において、認定調査を行います。(調査には一定の期間を要します。)
- 令和4年4月末日までに手当の申請をし、認定された場合には、令和4年5月分の手当から支給されます。(令和4年度の手当額は34,900円/月の予定です。)
- 同時申請を行い、健康管理手当の申請書に診断書を添付した場合、被爆者健康手帳の交付申請書への診断書の添付は不要です。
広島県へのお問い合わせ
手帳交付の対象になるかどうか、申請する際に用意する書類について等 広島県健康福祉局被爆者支援課 TEL 082-513-3116 |