保育園等において新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応について

更新日:令和4年7月9日

新型コロナウイルス感染症に関し、保育園及び認定こども園(以下「保育園等」という。)については、保護者が働いており、家に1人でいることができない年齢の子どもが利用するものであることから、感染の予防に留意した上で開園しているところですが、厚生労働省の方針等を踏まえて、坂町の保育園等において、新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について、次のとおりといたしますのでお知らせします。

1 感染(PCR検査により陽性。以下同様)した子ども(保育士)が、発熱や咳などの症状が出ている状態で登園(出勤)したことが確認された場合

速やかに保育園等の一部または全部について臨時休園します。

2 感染した子ども(保育士)が、発熱や咳などの症状が出ていない状態で登園(出勤)したことが確認された場合

個別の状況により保育園等の一部または全部について臨時休園します。

3 子ども(保育士)が感染者の濃厚接触者又は、接触者に特定された場合

当該子ども(保育士)は、感染者と最後に濃厚接触等をした日から起算して2週間、登園(出勤)を避けるようにお願いします。

4 保育園等に感染者はいないが、町内で感染者が発生した場合

  • 感染拡大防止のため、自宅で保育ができる場合は登園自粛をお願いします。
  • 登園する場合も必ず健康状態を確認(検温等)し、発熱や咳などの風邪の症状が見られるときは登園を避けるようお願いします。
  • 発生地域により一部の保育園等を臨時休園する場合があります。

5 感染の拡大が懸念されることなどにより、坂町全域において保育所等を休園する必要があると判断した場合

すべての保育園等を臨時休園します。ただし、医療職など新型コロナウイルス感染症に対する社会的要請が強い職業に就いている人への配慮として、感染の状況を踏まえ指定する保育園(数園の予定)で受入を検討します。