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財政健全化法の概要
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- 目的
地方公共団体の財政の健全性に関する比率を公表し、その比率に応じて財政の早期健全化を図るための計画を策定する制度で、早期に自主的な改善努力等による財政の健全化を進めるため定められたのものです。
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- 健全化判断比率等
実質赤字比率など4つの健全化判断比率と公営企業の資金不足比率について、監査委員の審査を受け、その意見を付けて議会に報告し、公表することとされています。
健全化判断比率等のいずれかが基準以上の場合には、議会の議決を経て財政健全化計画等を定め、その実施状況を公表することになります。
指標の公表は平成19年度決算から、財政健全化計画等の策定は平成20年度決算から適用されます。
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健全化判断比率等(坂町分)
区分 早期健全化基準 財政再生基準健全化判断比率
実質赤字比率
普通会計(一般会計等)の実質赤字の比率
15% 20%
連結実質赤字比率
全会計の実質赤字の比率
20% 30%
実質公債費比率
公債費及び公債費に準じた経費の比率
25% 35%
将来負担比率
地方債残高のほか一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の比率
350% - 資金不足比率
公営企業ごとの資金不足の比率
20% -
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