坂町災害見舞金について

更新日:令和4年7月9日

坂町では暴風豪雨火災等により災害を受けた方に対し、災害見舞金を支給し救助活動を援助するとともに、被害者の生活安定と自立向上を支援します。

対象となる災害等

暴風豪雨、洪水、高潮、地震、津波、豪雪、火災等による被害

対象

被害者とは災害を受けた当時、坂町の区域内に住所を有し、かつ住民基本台帳に登録されており災害を受けたその住家等に居住している世帯の世帯主及びその世帯の構成員

見舞金の額

災害の程度の区分 金額等
住家が全壊した場合 1世帯当り 300,000円
住家が大規模半壊した場合 1世帯当り 200,000円
住家が中規模半壊した場合 1世帯当り 150,000円
住家が半壊した場合 1世帯当り 100,000円
住家が床上浸水した場合 1世帯当り 50,000円
住家が床下浸水した場合 1世帯当り 20,000円
死亡(行方不明含む)した場合 1人当り 300,000円
災害が原因で負傷し1ケ月以上、医師の治療を要する場合 1人当り 30,000円

 

申請書

申請書(PDFファイル:81KB)

問合わせ

役場民生課 電話:082-820-1505