低未利用土地等確認書の交付について(低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置)

更新日:令和5年4月14日

地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す方への土地の譲渡を促進し、低未利用地の適切な利用・管理を促進するため、令和2年度税制改正により、低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置が創設されました。

※ 令和3年4月1日以降の申請分から申請書類の押印が不要となっています。

1.制度について

令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、個人が、土地とその上物の取引額の合計が500万円を超えない一定の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合に、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。なお、令和5年1月1日から令和7年12月31日に譲渡された市街化区域等にある低未利用土地等につきましては、譲渡価額要件が800万円以下に引き上げられました。
本特例の適用を受けるにあたっては、「譲渡前に低未利用土地等であること」及び「譲渡後に買主が利用の意向を有すること」について、低未利用土地等が所在する市区町村が確認して交付する「低未利用土地等確認書」を添付して、税務署に申告する必要があります。
坂町では、企画財政課で「低未利用土地等確認書」の申請受付及び交付を行っています。

※ 制度詳細等については国土交通省ホームページのほか、確定申告を行う税務署へご確認ください。

2.適用対象となる譲渡の要件について

本特例措置は、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、次の(1)から(8)までの要件のすべてに該当する譲渡をした場合に適用を受けることができます。

(1)譲渡した者が個人であること
(2)低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長が確認したものの譲渡であること
低未利用土地等: 都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地または当該低未利用土地の上に存する権利(借地権等)のこと。
都市計画区域: 都市計画法第4条第2項に規定するもので、坂町の場合は、全域都市計画区域となっています。
土地基本法第13条4項に規定する低未利用土地: 居住の用、業務の用その他用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地。
(例)空き地(一定の設備投資を行わずに利用がされている土地を含む。)、空き家・空き店舗等の存する土地
(3)譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
(4)当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
(5)当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
(6)低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと
 ※令和5年度税制改正において、令和5年1月1日以降に譲渡される以下の土地については、譲渡価額要件が800万円以下に引き上げられました
・市街化区域又は非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域に所在する土地
・所有者不明土地対策計画を策定した自治体の都市計画区域内に所在する土地
(7)当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条または租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
(8)一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地または当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと

3.申請・交付の流れ

(1)低未利用土地等確認申請書(以下「申請書」)に必要事項を記入し、必要な書類を準備します。
(2)申請書に必要書類等を添付して申請窓口(企画財政課)へ申請します。

申請は窓口への持参または郵送で受け付けます。なお、郵送での確認書交付を希望する場合は事前に企画財政課へご相談ください

(3)申請書及び添付書類を確認し、申請内容に問題がなかった場合、企画財政課窓口で確認書を交付します。

交付には申請後数日から1週間程度かかりますので、ご了承ください。また、記載内容の誤りや必要書類に不足があった場合は交付までに更に時間がかかるため、余裕をもって申請してください。

※「低未利用土地等確認書」は本特例措置の適用を確約するものではありません。本特例措置の適用の可否については、管轄の税務署へお問い合わせください。

4.「確認書」の交付を受けるために必要な書類

申請書に以下の書類を添付して、企画財政課に提出してください。
なお、最新の申請書様式の入手については、国土交通省のホームページからダウンロードしてください。

項目 様式名 備考
  • 「低未利用土地等確認申請書」
別記様式1-1
  • 売買契約書の写し
  • 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
  • 低未利用土地等であることを確認する書類

(次のア~エのいずれか)

ア)坂町空き家バンクへの登録が確認できる書類
イ)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
ウ)電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
エ)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類「低未利用土地等の譲渡前の利用について」 別記様式1-2
  • 譲渡後利用について確認する書類「低未利用土地等の譲渡後の利用について」

(次のカ~クのいずれか)

カ)宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合 別記様式2-1 宅地建物取引業者・買主が記入
キ)宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合 別記様式2-2 買主が記入
ク)上記カまたはキを提出できない場合 別記様式3 宅地建物取引業者が記入

市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表

5.手数料

1通につき300円

PDFファイルを表示するためには、Adobe Acrobat Reader(無償配布)が必要です。お持ちでないかたはアドビシステムズ社のホームページからダウンロードしてください。
アドビ アクロバットリーダー(無償配布)アドビシステムズ社のホームページからダウンロードする