緊急通報装置貸与事業

更新日:令和4年7月29日

緊急通報装置を設置することにより、日常生活の不安の軽減や、急病等の緊急事態発生時の迅速な対応を行うことを目的としています。

【対象者】

町内に住所を有する方のうち、次の要件に該当する方。

  1. おおむね65歳以上で、病弱等のため日常生活において特に注意を要する一人暮らしの方。
  2. 65歳以上の高齢者で構成されている二人世帯(一方が65歳未満の者であって特に必要があると認められる者を含む)で、どちらか一方が寝たきり、または長期入院等で実質一人暮らしの状態であり、日常生活上注意を要する方。
  3. 身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の方で、その障害の程度が1級から2級に該当する一人暮らしの方。
  4. 重度身体障害者、または、病弱な高齢者により構成される世帯に属する方。

 

※いずれの場合も、緊急通報装置を正しく操作することができる方。

※緊急通報装置は電話回線を使用するため、自宅に電話のない方は利用することができません。

 

【協力員の確保】

則として利用者の近隣に住み、緊急時に状況確認等、ご協力いただける方の確保が必要です。

 

【費用負担】

利用年度の町県民税課税状況により費用負担が異なります。

  • 町県民税課税世帯の方……月額3,080円
  • 町県民税非課税世帯の方……月額500円