平成22年度から、まちづくり交付金は社会資本整備総合交付金に統合され、社会資本整備総合交付金の「都市再生整備計画事業」として位置づけられました。
都市再生整備計画事業は、地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした地域主導の個性あふれるまちづくりを実施し、都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と、地域経済・社会の活性化を図る事業です。
概要
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都市再生整備計画の作成
市町村は、国から交付金の交付を受けようとするときは、まちづくりの目標や、目標を実現するために実施する事業などを定めた都市再生整備計画を国土交通大臣に提出します。
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交付金の交付
国は、市町村が作成した都市再生整備計画が国の方針に適合している場合、その都市再生整備計画を承認し、市町村に交付金を交付します。
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事後評価
市町村は、都市再生整備計画の計画期間終了時に、事業の効果や目標の達成状況等に関する評価を行います。
事業が完了した計画
坂地区第1期:H18~H22
都市再生整備計画(坂地区第1期)(PDFファイル:652KB)
都市再生整備計画事後評価シート(坂地区第1期) (PDFファイル:259KB)
都市再生整備計画フォローアップ報告書(坂地区第1期)(PDFファイル:117KB)
坂地区第2期:H23~H27
都市再生整備計画(坂地区第2期)(PDFファイル:605KB)
都市再生整備計画事後評価シート(坂地区第2期)(PDFファイル:225KB)
都市再生整備計画フォローアップ報告書(坂地区第2期)(PDFファイル:138KB)
坂地区第3期:H28~R2
都市再整備計画(坂地区第3期)(PDFファイル:2.5MB)
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