平成30年7月豪雨災害に伴う医療保険等の一部負担金の取扱いについて

更新日:令和4年7月10日

平成30年7月豪雨に伴う医療費・介護サービス利用料の一部負担金の取り扱いについて(坂町国民健康保険、坂町介護保険)

平成30年7月豪雨で、一定以上の被災をされた方の国民健康保険・介護保険の一部負担金・利用料の減免措置は、令和2年6月30日までとなっております。

なお、免除期間は各医療保険、介護保険で異なりますので、各保険者へお問合せ下さい。

 

 

坂町国民健康保険の被災者が医療機関等に一部負担金を支払った場合(還付)

平成30年7月5日以降、医療機関を受診し一部負担金を支払われた方について、申請により支払った一部負担金を還付します。還付の対象となる方は、平成30年7月豪雨の被災者で、(表1)の条件を満たす方です。審査し、還付決定後、ご指定の口座へ入金となります。

還付申請期限:医療機関等で診察を受けた日の翌日から2年

※入院・入所時の食費、居住費、はり、きゅう、マッサージ、柔道整復、装具などは免除の対象になりません。

 

(表1)

免除の要件
①住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をした

②主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った

③主たる生計維持者の行方が不明である

④主たる生計維持者が業務を廃止し、または休止した

⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない

 

還付申請に必要なもの
●表1の①から⑤のいずれかに該当する旨を証明する書類(罹災証明書、死亡診断書等)

●被保険者証

●印鑑(朱肉を使うもの。シャチハタ印不可)

●医療機関等で支払った一部負担金の額が確認できる書類(領収書等)

●振込先口座を確認できる書類(通帳等)

・坂町国民健康保険の方は世帯主の口座

 

なお、坂町国民健康保険以外の被保険者の方については、医療費等の取扱いが異なる場合があります。詳しくは各保険者へお問合せ下さい。