坂町の教育を考える会

更新日:令和5年6月26日

設置要綱

(目的)

第1条 坂町の教育を推進するにあたって、地域から信頼される教育態勢づくりに努めるため、地域の要望や意見を聞き、坂町教育の充実発展に期することを目的とする。

 

(事業)

第2条 本会は広く坂町教育について要望や意見を聞き、坂町教育の諸問題を協議する。

2 本会で協議した重要な事項について、関係諸機関において実施又は、改善しやすいよう支援していく。

 

(組織)

第3条  本会は次の各号に掲げる者のうちから20名程度の委員をもって組織する。

(1)町議会代表

(2)各種社会教育関係団体代表

(3)小中学校代表

(4)小中学校PTA代表

(5)教育委員会代表

2 前項のほか、学識経験者等必要に応じて組織することができる。

 

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

 

(役員)

第5条 本会は、委員長1名、副委員長1名を置き、委員長には、教育委員会代表の委員を充て、副委員長には、町議会代表の委員を充てる。

 

(会議)

第6条 本会は必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長に事故あるときは、副委員長が職務を代理する。

3 委員に事故あるときは、委員の指名するものを代理出席させることができる。

 

(報償費)

第7条 委員には、日額5,200円の報償費を支給する。

 

(庶務)

第8条  本会の庶務は、坂町教育委員会事務局において処理する。

 

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

 

付 則

この要綱は、平成5年8月10日から施行する。

付 則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

付 則

この要綱は、平成25年8月2日から施行する。

付則

この要綱は、令和4年7月19日から施行する。

 

別表(省略)