生活管理指導短期宿泊事業

更新日:令和4年7月10日

基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立していないなど、在宅における日常生活が困難な高齢者に、短期間、養護老人ホームに入所して、規則正しい生活習慣を身につけてもらうことで、要介護および要支援状態への進行を予防することを目的としています。

【対象者】

おおむね65歳以上の高齢者で、在宅における日常生活が困難な方であって介護保険法の「要支援者」または「要介護者」に該当しない方。

【利用期間】

原則として7日以内

【利用料金】

事業利用にかかる費用の1割。ただし、生活保護世帯は0円。