平成30年7月豪雨災害により被災し、応急的な住まいでの居住を余儀なくされた方が、坂町内に転居して生活を再建した場合に、坂町より助成金を交付します
対象者
豪雨災害発災時に坂町内に居住していた方で、かつ、次の項目のいずれかに該当する方が、坂町内へ転居する場合
1.罹災証明書の発行を受けた方で、応急仮設住宅などに入居し、供与期間内(供与期間が延長された場合はその期間内)に当該住宅を退去した方
2.次のアまたはイのいずれかに該当し、応急的な住まいを退去した方
ア 罹災証明書で全壊または大規模半壊の判定を受けた方
イ 罹災証明書で半壊の判定を受けた後、やむを得ない事由により、当該住宅を解体した方
助成金額
1世帯当り5万円
受付開始日・場所等
令和2年5月7日(木)~ 役場民生課、小屋浦ふれあいセンター
※郵送でも受付します
提出書類・添付書類
- 申請書(PDF:130KB)
- 罹災証明書の写し
- 再建先の入居に関する契約書等の写し
- 振込先預貯金口座の写し
- 代理人により申請する場合は、委任状及び代理人本人を確認できる書面等。ただし、代理人が同一世帯員である場合は不要
留意事項
1.交付申請は転居完了日の属する月の末日から6か月以内に行うものとします。ただし、転居の日が令和2年4月30日以前である場合は、令和2年11月2日までとします。
2.交付を受けた者が偽りその他不正な手段により交付を受けたときは、当該交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還していただく場合があります。