生活困窮者自立支援制度

更新日:令和4年7月9日

生活や仕事などでお困りの方に対して、一人ひとりの状況に応じた相談や就労支援を行います。

自立相談支援事業

生活上の問題や悩みを確認・整理し、どのような支援が必要かを一緒に考え、具体的なプランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。

住居確保給付金

離職等により経済的に困窮し、住宅を喪失した方または喪失するおそれのある方に対し、原則3か月を限度として住居確保給付金を支給します。

支給対象者

1.離職後2年以内の方または自己都合以外の理由で収入が減少し、離職または廃業と同程度の状況であること

2.離職等の日において、世帯の生計を維持していたこと

3.公共職業安定所に求職の申し込みを行い、誠実かつ熱心に常用就職を目指した就職活動を行うこと

4.世帯の収入が一定の基準額以下であること

5.世帯の金融資産の合計額が一定の基準額以下であること

6.雇用施策による給付(職業訓練受講給付金等)または自治体等が実施する類似の給付または貸付等を受けていないこと

7.世帯員のいずれもが暴力団員でないこと

支給上限額(家賃額)
単身世帯 2人世帯 3~5人世帯 6人世帯 7人世帯
35,000円 42,000円 46,000円 49,000円 55,000円