生活福祉資金特例貸付について

更新日:令和4年8月22日

1 生活福祉資金特例貸付について

生活福祉資金貸付制度では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方に対し、特例貸付を令和2年3月25日から実施します。

2 相談・申請窓口

坂町社会福祉協議会(電話082-885-2611)
また,特例貸付に関するお問い合わせを受け付ける専用ダイヤル「個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター」を厚生労働省が設置しておりますので、こちらもご活用ください。

個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター

・電話番号:0120-46-1999
・受付時間:9時~21時(土日・祝日含む) ※4月11日(土曜日)から開始します。

3 貸付資金の種類

緊急小口資金,総合支援資金(生活支援費)

4 貸付対象

緊急小口資金

新型コロナウイルス感染症の影響を受け,休業等により収入の減少があり,緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯。

総合支援資金(生活支援費)

新型コロナウイルス感染症の影響を受け,収入の減少や失業等により生活に困窮し,日常生活の維持が困難となっている世帯。

生活福祉資金特例貸付のご案内