土地及び建物の所有者が亡くなられたとき

更新日:令和4年7月8日

土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続が必要です。

詳しくは、法務局の窓口までお尋ねください。

土地及び建物の相続登記について【広島法務局(外部リンク)】