土地及び建物の所有者が亡くなられたとき 更新日:令和4年7月8日 土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続が必要です。 詳しくは、法務局の窓口までお尋ねください。 土地及び建物の相続登記について【広島法務局(外部リンク)】 くらし・手続きライフイベントから探す土地及び建物の所有者が亡くなられたとき