償却資産の申告について

更新日:令和6年1月12日

償却資産とは、会社や個人で事業を営んでいる人が、その事業のために用いる機械・器具・備品等をいいます。

町内に償却資産をお持ちの場合には、資産の多少にかかわらず、毎年1月1日現在の資産状況を申告してください。

償却資産の対象とならないもの

  1. 土地及び建物
  2. 無形減価償却資産
  3. 使用可能期間1年未満の資産
  4. 取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
  5. 取得価額が20万円未満の資産で法人税等法の規定により3年間で一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
  6. 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

なお、4や5の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。

 

申告期限は下記の通りです。

申告期限:毎年1月31日まで(1月31日が休日にあたる場合は翌日)

坂町では平成25年8月から地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用し、インターネットによる電子申告および申請・届出の手続きが利用可能となりました。

 

 

 

【お問い合わせ先】

eLTAXについての詳しい内容や手続きについては、「eLTAXホームページ」をご覧ください。また、不明な点がある場合は、eLTAXホームページ内の「お問い合わせ」ページを参考にしてください。