介護保険料

更新日:令和4年7月28日

介護保険は介護が必要なかたを社会全体で支えるため、必要な費用を国や自治体の負担金とみなさんが納める保険料でまかなわれています。

保険料は40歳以上の皆様に納めていただきます。第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳~64歳)では保険料の決めかたや納めかたが異なります。

【第1号被保険者(65歳以上)】

 【保険料の決め方】

保険料は世帯の課税状況や本人の所得状況に応じて、加入者ごとに決定します。

保険料の基準額は3年ごとに見直しを行います。

 【低所得者の保険料軽減について】

低所得者層の負担軽減を目的として、第1~3段階の方の保険料は公費による軽減が行われています。

※以下は、令和3年度から令和5年度の介護保険料です。

 

所得段階

 

 

対象者

 

 

保険料率

 

保険料

(年間)

第1段階

生活保護を受けている方

世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている方

世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下の方

基準額×0.30
21,510円
第2段階
本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円超120万円以下の方
基準額×0.50
35,850円
第3段階
本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間120万円超の方
基準額×0.70
50,190円

第4段階

本人は住民税非課税で、世帯の中に住民税課税者がおり、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下の方
基準額×0.85
60,945円

第5段階

(基準額)

本人は住民税非課税で、世帯の中に住民税課税者がおり、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円超の方

基準額

71,700円
第6段階
本人は住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方
基準額×1.20
86,040円
第7段階
本人は住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
基準額×1.30
93,210円
第8段階
本人は住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
基準額×1.40
100,380円
第9段階
本人は住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の方
基準額×1.55
111,135円
第10段階
本人は住民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の方
基準額×1.70
121,890円
第11段階
本人は住民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上の方
基準額×1.80
129,060円

 

【保険料の納め方】

 

 

 

 

普通徴収:納付書または口座振替にて納付

特別徴収:年金からの天引き

納付月
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
普通徴収
特別徴収

原則特別徴収となりますが、年度途中で65歳になられた方や他の市町からの転入等の場合で、一時的に普通徴収となる場合もあります。

 

【保険料を納めないでいると】

災害などの特別な事情もないのに保険料を納めないでいると、介護保険のサービス利用時に、制限がかかる場合もあります。
納付についてのご相談は、お早めにしてください。

【第2号被保険者(40歳~64歳)】

第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険の算定方法により決まります。医療保険の保険料に介護保険分を併せて納めます。