社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

更新日:令和7年4月1日

マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

1つめは、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)

2つめは、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)

3つめは、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)

※詳しくは下記のホームページをご覧ください。
マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード(デジタル庁ホームページ)
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/

特定個人情報保護評価とは

特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

※詳しくは下記のホームページをご覧ください。
特定個人情報保護評価(個人情報保護委員会ホームページ)
http://www.ppc.go.jp/enforcement/assessment/

特定個人情報保護評価書の公表

坂町で評価対象となる特定個人情報保護評価書は個人情報保護評価事務局より公表されています。下記リンクよりご確認ください。

マイナンバー保護評価書検索

独自利用事務とは

マイナンバー法に規定された事務以外の事務で、マイナンバーを利用するために条例で独自に定める事務のことです。
一定の要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

※詳しくは下記のホームページをご覧ください。

独自利用事務の情報連携(個人情報保護委員会ホームページ)
http://www.ppc.go.jp/enforcement/assessment/

独自利用事務の情報連携に係る届出について

坂町の独自利用事務のうち,情報連携を行うものについては,次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、届出事項は個人情報保護委員会事務局より公表されています。下記リンクよりご確認ください。

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