高齢者等居住安全改修(バリアフリー改修)の減額措置について

更新日:令和4年6月19日

既存住宅の高齢者等居住安全改修が次の要件を全て満たす場合、対象家屋の翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。

【要件】

  1. 新築された日から10年以上を経過した住宅(居住部分が2分の1以上)であること。(※1)
  2. 次のいずれかの方が居住する既存の住宅であること。(賃貸住宅を除く)
    1. 65歳以上の方
    2. 介護保険法の要介護認定又は要支援認定を受けている方
    3. 障害のある方
  1. 平成19年4月1日から令和4年3月31日までの間に行われた次のいずれかの改修工事で、国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるものであること。(※2)

(1)通路又は出入口の拡幅

(2)階段の勾配の緩和

(3)浴室の改良

(4)便所の改良

(5)手すりの取り付け

(6)床の段差の解消

(7)出入口の戸の改良

(8)床表面の滑り止め化

  1. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること。(※3)

(※1)平成28年3月31日までに行われた改修工事については、平成19年1月1日以前に建築された住宅(居住部分が2分の1以上)であることが要件になります。

(※2)平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合には、改修工事に要した費用が30万円以上であること。

(※3)平成28年3月31日までに行われた改修工事については、この要件は不要です。

 

 

【減額期間及び税額】

改修工事が完了した翌年度1年分に限り対象家屋の固定資産税の3分の1が減額されます。

【減額範囲】

1戸当たり100平方メートルまでの部分に相当する税額が減額の対象となります。

 

【減額を受けるための手続】

減額の措置を受けるには、高齢者等居住安全改修に伴う固定資産税減額申請書に、領収書・工事明細書(工事内容を示す書類は、建築士、登録性能評価機関等による証明で代替可能)・改修工事の図面・写真(改修前後)・補助金等の明細等の関係書類を添付し、改修後3か月以内に申告してください。

【申請書等】

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