既存住宅の高齢者等居住安全改修が次の要件を全て満たす場合、対象家屋の翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。
【要件】
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(居住部分が2分の1以上)であること。(※1)
- 次のいずれかの方が居住する既存の住宅であること。(賃貸住宅を除く)
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- 65歳以上の方
- 介護保険法の要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障害のある方
- 平成19年4月1日から令和4年3月31日までの間に行われた次のいずれかの改修工事で、国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるものであること。(※2)
(1)通路又は出入口の拡幅
(2)階段の勾配の緩和
(3)浴室の改良
(4)便所の改良
(5)手すりの取り付け
(6)床の段差の解消
(7)出入口の戸の改良
(8)床表面の滑り止め化
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること。(※3)
(※1)平成28年3月31日までに行われた改修工事については、平成19年1月1日以前に建築された住宅(居住部分が2分の1以上)であることが要件になります。
(※2)平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合には、改修工事に要した費用が30万円以上であること。
(※3)平成28年3月31日までに行われた改修工事については、この要件は不要です。
【減額期間及び税額】
改修工事が完了した翌年度1年分に限り対象家屋の固定資産税の3分の1が減額されます。
【減額範囲】
1戸当たり100平方メートルまでの部分に相当する税額が減額の対象となります。
【減額を受けるための手続】
減額の措置を受けるには、高齢者等居住安全改修に伴う固定資産税減額申請書に、領収書・工事明細書(工事内容を示す書類は、建築士、登録性能評価機関等による証明で代替可能)・改修工事の図面・写真(改修前後)・補助金等の明細等の関係書類を添付し、改修後3か月以内に申告してください。
【申請書等】
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