罹災証明書

更新日:令和4年7月8日

罹災証明とは

「罹災証明」とは、本町で発生した災害(※)によって罹災したことの証明を行うものです。
※ 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいいます。

罹災証明の範囲

罹災した建物(住家及び非住家)の「被害の程度」について、証明を行います。
※ 自動車、カーポート、門扉や塀、テレビなどは対象になりませんが、災害によって被災したことを証明する「被災証明書」を発行することができます。

申請できる人

 

罹災した建物に居住する世帯の世帯主
罹災した建物の所有者、借家人等
※1 任意代理人が申請する場合は、委任状が必要です(同居親族や法人等の申請でその従業員等の場合は除く。)。
※2 個人が申請する場合は、本人確認と住所確認ができる書類が必要です。
また、法人等の従業員等が申請する場合は、従業員等であることを確認できる書類が必要です。
※3 居住していないが所有している建物についての申請の場合や法人等の所在地と罹災した建物の所在が異なる場合などは、 所有権等を確認できる書類が必要です。

様式

罹災証明書交付申請書

委任状

 

罹災証明書の被害認定家屋調査について

坂町では、現在、罹災証明書交付のため、申請のあった家屋の現地調査を、他市町の協力のもと行っております。住民の皆さまにはご協力のほどよろしくお願いいたします。