坂町では、経済的な理由により就学が困難な児童生徒の保護者に対して、学校で必要な学用品費や給食費など、つぎのとおり、援助を行っています。
1.援助を受けることができる方
坂町に住所があり、坂町立小学校又は中学校に在学する児童および生徒の保護者のうち、次の申請理由のいずれかに該当する場合は、就学援助が受けられますので、申請してください。
(1) 生活保護を受けている者(要保護者)
(2) 要保護世帯に準ずる程度に困窮している者(準要保護者)
(3) その他、町教委が特に必要と認める者(準要保護者)
2.援助の種類及び支給額
支給費目 | 新入学児童生徒学用品費等(1年生のみ) | 学用品費
通学用品費 校外活動費 |
オンライン学習通信費 | 宿泊を伴う校外活動費(小学5年のみ) (中学1年のみ) | 学校給食費 | 修学旅行費(小学6年のみ) (中学2年のみ) | 体育実技用具費
(中学1年のみ) |
学校病医療費 |
|
学校学年 | |||||||||
小学校 | 1年 | 57,060円 | 13,230円 | 14,000円 | ― | 実費 | ― | ― | 実費 |
2~6年 | ― | 15,500円 | 実費 | 実費 | |||||
中学校 | 1年 | 63,000円 | 25,040円 | 実費 | 実費 | ― | 柔道実費 | 実費 | |
2・3年 | ― | 27,310円 | ― | 実費 | ― |
(令和6年度支給額)
(1) 生活保護受給世帯(要保護者)の方は、修学旅行費・学校病医療費のみが対象となります。
(2) 新年度入学児童生徒学用品費等は、入学した月末日までに申請書を提出し、認定となった1年生に限り支給されます。なお、入学前に、新年度入学児童生徒学用品費等の支給を受けられた方は、支給されません。
(3) 学用品費(通学用品費・校外活動費(泊を伴わない)を含む)については、年額を一括支給ではなく、学期ごと(月額×4ヶ月分)に支給いたします。なお、学用品費とは、学校に支払われた諸費等の実費支給ではありません。支給日等については、学校から、通知がありますので、ご確認ください。
(4) 給食費について
給食費については、学校から、給食センターへ直接支払います。受給者様へ、給食費分を支給していませんので、ご了承ください。
(5) 医療費
学校病とは、トラコーマ及び結膜炎、白癬・疥癬及び膿加疹、慢性副鼻腔炎及び中耳炎、アデノイド、う歯、寄生虫病です。
学校での検診結果で、学校病であり、治療の必要がある場合、「医療券」を発行しますので、学校より「医療券」を受け取り、受診してください。
「医療券」を持たずに受診された場合には自己負担となりますので、ご了承ください。
(4)「実費」とは、実際にかかった費用のうち、援助の対象として認められる一定のものの金額であり、実際にかかった金額と異なる場合があります。
3.就学援助の申請方法
就学援助を希望される保護者の方は、児童生徒が在学する学校へ申し出てください。
学校または教育委員会にある申請書に記入し、添付書類を添えて、児童生徒が在学する学校へ提出してください。
※すでに、就学援助を受けておられる方も、毎年申請してください。
【提出書類】
(1) 就学援助費申請書
(2) 課税台帳記載事項証明書(世帯全員分)※坂町で所得の確認ができる場合は必要ありません。
(3) 口座振替依頼書(保護者名義のものに限ります)
4.その他
(1)援助の決定は、申請内容を審査して行いますので、その結果、援助を行わない場合もあります。
(2)学年途中であっても、申請理由に該当し、申請書等を提出され、審査後、認定されれば、申請の翌月から援助を受けることができます。
(3)申請の理由の該当がなくなった場合は、速やかに学校に申し出てください。後日事実が判明した場合、さかのぼって支給金額を返却いただく場合があります。
(4)留守家庭児童会へ、入会されている児童がおられる場合、就学援助費受給の認定されると減免対象となりますが、申請手続きが必要です。お問い合わせは、生涯学習課(820-1525)へお願いします。
(5)申請についてのお問い合わせは、児童・生徒の在学する学校又は坂町教育委員会(学校教育課:820-1524)へお願いします。