老齢基礎年金

更新日:令和4年7月8日

国民年金に加入して受給資格期間を満たした人が65歳になったときから支給されます。

老齢基礎年金は満60歳から70歳の間いつでも請求できます。65歳以外で請求するときには、年金額の減額や増額等がありますのでご注意ください。

【受給資格期間】

  • 国民年金保険料を納めた期間
  • 国民年金保険料の免除を受けた期間
  • 学生納付特例を受けた期間
  • 昭和36年4月以後の厚生年金や共済組合の加入期間
  • 昭和61年4月からの第3号被保険者期間
  • 任意加入できる人が、加入しなかった期間(合算対象期間)

これらを合計して、原則として10年以上の期間が必要です。

(注意)

合算対象期間(カラ期間)とは、36年4月以降の下記の期間です。この期間は受給資格期間には含まれますが、年金額の計算の対象にはなりません。

    1. 会社員や公務員の配偶者で任意加入しなかった期間(昭和61年3月まで)
    2. 20歳以上で昼間部の学生だった期間(平成3年3月まで)
    3. 20歳から60歳になるまでの間で海外に住所を移していた期間
    4. 厚生年金などから脱退手当金を受けていた期間

【年金額】

満額で779,300円

この額は20歳から60歳になるまでの40年間すべて保険料を納めた場合です。

保険料を納めた期間が40年に満たない場合は、その期間に応じて年金額が減額されることになります。

役場で老齢基礎年金の裁定請求ができるのは、国民年金にだけ加入していた人です。会社勤めなどで厚生年金に加入していた期間のある人、第3号被保険者期間のある人は、社会保険事務所で手続きをしてください。

すでに厚生年金を受給している人は、65歳時の現況届が基礎年金の裁定請求書を兼ねていますので、手続きは不要です。

【年金の請求に必要な書類】

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 配偶者の年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 印鑑
  • 本人名義の預金通帳
  • 戸籍謄本(誕生日の前日以降に発行されたもの)
  • 配偶者に加給年金がついている人は、世帯全員の住民票(誕生日の前日以降に発行されたもの)
  • 配偶者に加給年金がついている場合は請求者の課税証明書または非課税証明書

【繰り上げ請求・繰り下げ請求】

国民年金は60歳から64歳の間に受給を開始する繰り上げ請求と、66歳から70歳の間に受給を開始する繰り下げ請求があります。繰り上げ請求では年金額が減額され、その減額率は一生変わりません。また、64歳までの間に障害基礎年金の受給資格者となっても、原則として障害基礎年金を請求することはできませんのでご注意ください。