国民健康保険に加入されたかたには、国民健康保険税がかかります。国民健康保険納税義務者は世帯主です。世帯主が国民健康保険に加入されていない場合でも、世帯のかたが加入されていれば納税義務者は世帯主になります。
課税の対象となる期間は届出日にかかわらず、国民健康保険に加入した月から脱退した日の前月までかかります。
国民健康保険税の計算方法
平成30年度から、国民健康保険の広域化が始まりました。これにより保険税の計算方法を統一することとなり、4方式(所得割・資産割・均等割・平等割)から資産割を除いた3方式(所得割・均等割・平等割)に変更されました。
広島県では「同じ所得水準・世帯構成であれば、県内どこに住んでいても同じ保険税になること」を目指しています。それに伴い、坂町独自の激変緩和措置として、被保険者の急激な負担増加を軽減するため、段階的な保険税率の改定を行います。
令和6年度(令和6年4月から令和7年3月まで)の税率は下表のとおりです。
医療分 | 後期高齢者支援分 | 介護分 | |
対象者 | 加入者全員 | 加入者全員 | 40~64歳 |
所得割率 | 7.37% | 2.60% | 2.04% |
均等割額 | 32,700円 | 11,260円 | 10,420円 |
平等割額 | 22,130円 | 7,600円 | 5,060円 |
課税限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
注)保険税の総額は、医療分・支援分・介護分(介護分は40歳以上64歳以下のかたのみ)の合計額となります。
低所得世帯に対する保険税の減額
所得の申告(確定申告・住民税の申告)がお済みで、以下に該当する世帯は、保険税のうち、均等割額と平等割額が軽減されます。(遺族年金や雇用保険における失業手当のみで前年中生活していた方、または、前年中の収入が全くない方も所得の申告が必要となります。)
軽減割合 前年中の所得が下記の金額以下の世帯(軽減判定所得の合計) 7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下の場合 5割軽減43万円+29.5万円×世帯の被保険者数及び特定同一世帯所属者数+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下の場合 2割軽減43万円+54.5万円×世帯の被保険者数及び特定同一世帯所属者数+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下の場合
- 給与所得者等とは、給与収入55万円超の人と、公的年金等の支給60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上)を受ける人。
- 世帯主が他の健康保険組合に加入している場合であっても、世帯主の所得は、軽減判定に含みます。
- 分離課税の譲渡所得がある場合、特別控除前の所得で判定します。
- 65歳以上のかたの公的年金に係る所得については、15万円の控除があります。
未就学児の均等割額の軽減について
子育て世帯の経済的負担軽減の観点より、令和4年度国民健康保険税から、未就学児の均等割額の軽減措置を行います。多子世帯や低所得者世帯による制限をかけず、広く未就学児がいる世帯に対して、一律に均等割額の2分の1を減額します。
すでに、低所得者の均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を減額します。
※※この軽減措置は自動で適用されるため、申請手続きの必要はありません。※※
所得軽減措置世帯 | 軽減前 均等割額 | 軽減後 均等割額 |
軽減なし世帯 | 43,960円 | 21,980円 |
2割軽減世帯 | 35,168円 | 17,584円 |
5割軽減世帯 | 21,980円 | 10,990円 |
7割軽減世帯 | 13,188円 | 6,594円 |
※未就学児とは、6歳に達する日以後の3月31日までにある方です。
※税額端数処理(100円未満切捨て)のため、軽減後均等割額が異なる場合があります。
保険料の納め方
納付月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
普通徴収 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
特別徴収 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
納付方法の変更
手続き方法
社会保険料控除
徴収区分 | 社会保険料控除が適用される方 |
普通徴収 | 保険料を支払った方 |
特別徴収 | 保険料が天引きされている年金受給者 |
保険税の特別徴収(年金天引き)について
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- 世帯主が国民健康保険加入者
- 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上の世帯
- 世帯主の年金受給額が年間18万円以上
- 世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金額の1/2を超えない
以上の条件全てに該当した場合、世帯主の年金から徴収されます。それ以外のかたは年金から天引きされませんので、これまでと同じ方法で納付してください。
後期高齢者医療制度創設に伴う緩和措置について
国民健康保険から後期高齢者医療制度(75歳以上のかたが加入)へ移行した場合、同一世帯の国保加入者には次のような緩和措置があります。
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- 軽減措置を受けている世帯で、後期高齢者に移行して世帯員に変更が生じても、以前と同様の軽減措置を受けることが出来ます。
- 国保からの移行により単身となる世帯(例:夫75歳以上、妻75歳未満)は、平等割額が5年間は2分の1軽減、その後3年間は4分の1軽減になります。
健保組合等の被扶養者であった方へ
被用者保険(全国健康保険協会管掌健康保険、共済組合など。市町村国保や国民健康保険組合は該当しません。)に加入していた方が、後期高齢者医療制度の加入者となったため、その扶養に入っていた方(以下「旧被扶養者」といいます。)が国保に加入した場合は、申請により、保険料が次のとおり減免されます。
※均等割及び平等割の減免期間は、最大24か月間です。
保険税の減免について
災害(火災等)にあった場合、又は特別な事情により生活が著しく困難となった場合などの保険税の納付については、税務住民課町民税係へご相談ください。