認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について
認可地縁団体名義に変更しようとした不動産が、既に亡くなった人たちの共有名義になっている場合、相続の確定に多大な労力を要したり、相続人が不明のため名義変更を断念せざるを得ないことがありました。
しかし、平成27年4月1日に施行された地方自治法の一部改正により、認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人の全て又は一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで認可地縁団体へ所有権の移転の登記をできるようにする特例制度が設けられました。
特例申請の要件
次の4つの要件(地方自治法第260条の38第1項)をすべて満たしている必要があり、それを疎明する資料の提出が必要です。
1 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
2 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
3 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
4 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。
申請書類
特例申請にあたっては、下記申請書のほか、特例申請の要件を満たすことを疎明するに足りる資料等をご提出ください。
提出資料等については、担当課までご相談ください。
公告に対する異議申出
申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者は、認可地縁団体から提出された公告申請に対して、異議を申出することができます。
下記異議申出書に必要書類を添えて提出してください。
現在公告を行っている案件
小屋浦講連合会公告
公告期間:令和6年9月11日から令和6年12月10日まで
お問い合わせ
坂町総務部総務課総務係
電話:082-820-1510 FAX:082-820-1522
E-mail:soumu@town.saka.lg.jp