高齢者対象サービス

更新日:令和5年6月20日

坂町における主な高齢者対象サービス

 

事業名 対象者 利用料又は助成額 委託先 必要書類 支給対象品等
緊急通報システム装置設置事業

坂町内に住所を有する人のうち、次の要件に該当し、緊急通報装置を正しく操作する事ができる人。

(1)おおむね65歳以上の人で、病弱等のため日常において特に注意を要するひとり暮らしの人。

(2)65歳以上の高齢者で構成されている二人世帯で、どちらか一方が寝たきり、または長期入院中で実質ひとり暮らし状態であり、日常生活に注意を要する人。

(3)身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の人のうち、その障害の程度が1級から2級に該当する人。(重度身体障害者)

(4)重度身体障害者又は、病弱な高齢者により構成される世帯に属する人

利用料:

  • 市町村民税課税世帯:3,780円/月
  • 市町村民税非課税世帯:500円/月
ALSOKあんしんケアサポート
  • 緊急通報装置貸与申請書(協力員の確保が必要)
  • 誓約書
  • 電話回線確認表
  • 承諾書(単独NTTアナログ電話回線以外の電話回線で緊急通報装置を設置する場合)
  • 預金口座振替申込書・自動払込利用申込書(ゆうちょ銀行の場合:自動払込利用申込書)
  • 金融機関届出印
  • 預金口座を確認できる書類
緊急通報装置(1式)
配食サービス 町県民税非課税世帯で概ね65歳以上の単身世帯・高齢者のみ世帯及び身体、精神、知的障害者 利用料:市町村民税非課税世帯:500円/月 ライフサポートひまわり
  • 配食サービス事業利用申請書兼利用確約書
  • サービス理由書
月曜日から土曜日までのうち、希望する曜日の昼食又は夕食のいずれか1食(12月29日から翌年1月3日までを除く)
生きがい活動支援通所事業(ディサービス) 介護認定を受けていない特定高齢者(65歳以上) 利用料:1,000/回
  • 「たかね荘」ディサービスセンター
  • ニチイケアセンターさか
  • 生きがい活動支援通所事業利用申請書
  • ケアプラン
月2回まで左記委託先でディサービスを受けることができる

家族介護用品支給事業

要介護認定4・5と判定された市町村民税非課税世帯の在宅高齢者を介護している家族 助成額:

年額100,000円(目安:約8,333円/月)

ただし、家族介護者交流事業のサービスを利用する場合は、年額75,000円を上限とする。

日本基準寝具株式会社エコール事業部 家族介護用品支給申請書
  • 紙オムツ、おしりふきウェットティッシュ、防水シーツ等排泄関係用品
  • 使い捨て手袋、マスク、口腔ケア用品等衛生関係用品
  • 清拭剤、清拭剤入り使い捨てタオル、ドライシャンプー等入浴関係用品
  • 食事用エプロン、とろみ調整剤等食事関係用品
  • その他町長が認める消耗的な介護用品
家族介護者交流事業 町内に住所を有し、おおむね65歳以上の高齢者を現に介護している家族 助成額:年額一人あたり上限25,000円 家族介護者交流事業助成申請書
  • 日帰り旅行
  • 施設見学
  • 家族介護教室
  • 家族者相互の交流事業
家族介護慰労事業 町内に住所を有し、要介護4又は5に相当する市町村民税非課税世帯の在宅の高齢者であって、過去1年間、介護サービス(年間1週間程度のショートステイの利用を除く)を受けなかった者を現に介護している家族 助成額:年額一人あたり上限100,000円 家族介護慰労事業助成申請書
福祉用具貸与
  • 介護保険の要介護(支援)認定で、要介護2~5の認定を受け、在宅で生活されている方
  • 要支援1、2又は要介護1の認定を受け、在宅で生活されている方は、スロープ、手すりのみ
利用料:1割又は2割 ケアマネへ相談してください
  • 車いす
  • 車いす付属品クッション
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品( マットレス、サイドレール等)
  • じょくそう(床ずれ)予防用具(空気マット等)
  • 体位変換器(空気パッド等)
  • 手すり
  • スロープ
  • 歩行器
  • 歩行補助杖
  • 認知症性老人徘徊感知機器(センサーにより感知し、家族等へ通報するもの)
  • 移動用リフト(住宅の改修を伴うものを除く)
福祉用具購入 介護保険の要介護(支援)認定で、要支援1、2又は要介護1~5の認定を受け、在宅で生活されている方

助成額:1割又は2割(年額上限10万円)

事前申請時と支給申請時で必要書類がありますので、ご確認してください。

  • 腰掛便座
  • 特殊尿器
  • 入浴補助用具
  • 移動用リフトのつり具部分
住宅改修 介護保険の要介護(支援)認定で、要支援1、2又は要介護1~5の認定を受け、在宅で生活されている方で、下記の(1)~(3)を全て満たしている必要があります。

(1) 要介護(支援)被保険者の住所地であり、実際に居住されている住宅(ただし、住民登録されている住所地の住宅のみが対象となります。)の改修であること

(2)要介護(支援)被保険者の身体の状況、住宅の状況により必要と認められる改修であること

(3)改修の種類が、「4住宅改修費の支給対象」に該当すること

助成額:1割又は2割(申請上限額20万円)

事前申請時と支給申請時で必要書類がありますので、ご確認してください。

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消<span
  • 引き戸への扉の取替
  • 和式便器の洋式便器(暖房・洗浄機能付き等)への取替
  • その他住宅改修に付帯して必要な住宅改修
  • 壁の下地補強
  • 給排水設備工事
  • 下地補修や根太の補強
  • 壁または柱の改修工
  • 床材の変更