住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う減額措置について

更新日:令和4年6月19日

平成20年1月1日以前に建築された住宅について、平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に、窓、外壁等を通しての熱の損失の防止に関する改修を行い、一定の基準に適合された場合、改修工事が完了した年の翌年度分の対象家屋の固定資産税額(120平方メートル相当部分)の3分の1が減額されます。

 

【要件】

  1. 平成20年1月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)であること。
  2. 平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に行われた次の改修工事で、国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるものであること。

 

(1)窓の断熱改修工事(必須)

(2)床の断熱改修工事

(3)天井の断熱改修工事

(4)壁の断熱改修工事

上記4種類の改修工事のうち、(1)または、(1)と併せて行う(2)から(4)の工事が行われ、これらの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合しなければなりません。

  1. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  2. 居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること。

 

【減額期間及び税額】

改修工事が完了した翌年度1年分に限り対象家屋の固定資産税額の3分の1が減額されます。

※平成29年4月1日以降に改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税額の3分の2が減額となります。

 

【減額範囲】

1戸当たり120平方メートルまでの部分に相当する税額が減額の対象となります。

 

【減額を受けるための手続】

減額の措置を受けるには、以下の関係書類等を添付し、改修後3か月以内に申告してください。

  1. 住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書
  2. 領収書の写し
  3. 工事明細書の写し
  4. 改修工事の図面・写真(改修前後)
  5. 増改築等工事証明書(※)
  6. 認定長期優良住宅認定通知書の写し(平成29年4月1日以降に改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合)

(※)発行主体:建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人

家屋の改築などにより現在の価格が適当でない家屋については、新たに評価を行い、価格を決定し、その価格を課税標準額とします。

 

【申請書等】

 

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