坂町では、皆様からの「ふるさと納税」を活用し、まちの将来像「自然に恵まれた健康で文化的な住みよいまち」の早期実現に向けた取り組みを推進します。
坂町ふるさと応援寄附金は、推進したい取組を選んで寄附することができます。また、「ふるさと納税」として税法上の控除を受けることができます。
ふるさと納税とは
「ふるさと(坂町)を応援したい」、「ふるさと(坂町)に貢献したい」という納税者の意思を尊重したもので、都道府県・市区町村に寄附すると、寄附金額の2,000円を超える部分について、住民税のおよそ2割程度を上限として、所得税と住民税から全額が控除されるものです。
選べる使い道
寄附金の使い道を、次の中から選んでいただきます。
1 青少年の健全育成支援
将来の坂町を担う子どもたちが健やかに育つよう、スポーツ少年団活動に活用します。
目標金額:年間30万円
事業実施:目標金額に達した場合に実施(目標金額に達するまでは基金へ積立)
坂ジュニア陸上スポーツ少年団 |
坂町空手道スポーツ少年団 |
坂ソフトボールスポーツ少年団 |
2 遊歩道の魅力向上
年間を通じて快適に遊歩道を楽しむことができる利用環境の向上のために活用します。
目標金額:年間30万円
事業実施:寄附額に応じて実施(少額の場合は基金へ積立て、次年度以降実施)
頭部みはらし公園
遊歩道からの眺望(瀬戸の島々)
坂町悠々健康ウオーキング
3 母校「坂中」の“夢”実現への活動支援
ふるさと坂町を、そして日本の将来を担う坂中学校の生徒たちの夢や希望に立ち向かう活動に支援します。
事業実施:寄附額に応じて実施(少額の場合は基金へ積立て、次年度以降実施)
全国中学校駅伝大会(男子陸上競技部) |
4 平成30年7月豪雨災害における復旧・復興支援
坂町では、平成30年7月豪雨の影響で土砂崩れと河川の氾濫が発生し、家屋の流出、道路や河川の崩壊など、広範囲にわたり甚大な被害を受けました。
今後の復旧・復興に向けて多くの支援が必要となることから、皆様からの温かいご支援をよろしくお願いいたします。
寄附金は、復旧・復興のために活用させていただきます。
事業実施:寄附額に応じて実施(未実施額は基金へ積立て、次年度以降実施)
※この事業の寄附にはお礼の品がございませんので、あらかじめご了承ください。
写真 平成30年7月9日 小屋浦地区を上空から撮影 |
写真 平成30年7月9日 坂地区を上空から撮影 |
5 新型コロナウイルス感染症対策支援
新型コロナウイルス感染症対策に幅広く活用します。
事業実施:寄付額に応じて実施
※この事業の寄附にはお礼の品がございませんので、あらかじめご了承ください。
6 その他
使途を指定せずに寄附することもできます。(この場合は、町長にお任せいただきます。)
※実施事業は、目的が達成された場合や、やむを得ない事情などにより変更・中止することがあります。こういった場合、寄附金は他の事業へ振替えることがありますので、予めご了承ください。
寄附をしていただくと
1万円以上の寄附をいただいた方には、返礼品として、坂町で生産されている品物をお贈りいたします。
※返礼品の贈呈は、総務省の告示に基づき、坂町外にご住所がある方のみとさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
※返礼品の返品、交換は行っておりませんが、不良品やお申込みの返礼品と異なる品が届いた場合はご連絡ください。
返礼品一覧.pdf(令和6年4月1日時点)
お申込みの流れ
1 寄附申込み
寄附の申込みをされる場合は、ふるさと納税ポータルサイト、電子申請による申込みまたは所定の寄附申出書を郵便・ファックス・電子メールのいずれかによって提出していただくこととなります。
寄附申出書は、町ホームページから ダウンロードできますが、郵送を希望される場合は、受付窓口(082-820-1510)までご連絡ください。
2 払込取扱票の送付
寄附者より寄附申出書が提出されましたら、所定の払込取扱票を寄附者に送付いたします。
※ふるさと納税ポータルサイトからのお申込みの場合は払込取扱票の送付はありません。
3 寄附金の払込
払込取扱票が寄附者に届きましたら、最寄りの郵便局(ゆうちょ銀行)で払込をお願いいたします。
※ふるさと納税ポータルサイトからのお申込みの場合はサイト内で指定する方法により決済を行ってください。
4 寄附金受領書の発行
寄附金の入金確認後、坂町より寄附をいただいた方へ、寄附金の受領を証明する書類(寄附金受領書)を送付いたします。
5 確定申告
所得税の寄附金控除を受けるため、最寄りの税務署又は住所地の市町村において、期限内に確定申告を行ってください。
ただし、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が適用される方は、確定申告が不要になります。
ふるさと納税ワンストップ特例制度について
平成27年度税制改正において、以下に記載する要件を全て満たす方がふるさと納税を行った場合に、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄付金控除を受けられる特例的な仕組み(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました。これにより、確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、手続きの簡素化が図られました。
1.平成27年4月1日以降に行うふるさと納税
2.確定申告が不要な給与所得者等
3.ふるさと納税先団体が5団体以内
このふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受けるためには、申告特例申請書に記入・捺印していただき、ご返送していただく必要があります。寄附金の入金確認後、坂町より寄附をいただいた方へ、寄付金受領書と一緒に送付いたしますので、ご返送ください。
また、申告特例申請書を提出後に、転居による住所変更などにより、申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに、坂町へ申告特例申請事項変更届出書をご提出ください。